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退職勧奨は会社都合退職?自己都合退職?離職票の書き方や注意点を解説

退職勧奨は会社都合退職?自己都合退職?離職票の書き方や注意点を解説
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雇用した職員の素行が悪く、周りにも悪影響を与えており、何度注意しても改善されない・・・そんな職員に退職してもらうため退職勧奨を考えているが、退職勧奨により退職となった場合に、どんな手続きが必要となるのか、そんな疑問をお持ちの園の方はいらっしゃいませんか?

職員が退職する際には、「離職票」を発行する必要がありますが、「離職票」には職員が会社都合による退職か、自己都合による退職かを記載する必要があります。そして、会社都合退職か自己都合退職かによって、それぞれ職員にとっても園にとってもメリット・デメリットがあるのです。

退職勧奨を進めるにあたって、これらのメリット・デメリットを知っておくと、退職勧奨時の交渉の材料として利用し、話合いを進めることができます。

この記事では、退職勧奨による退職は会社都合退職か自己都合退職かについて説明し、それぞれのメリット・デメリット、さらには退職勧奨の際の離職票の記載方法について詳しく解説します。

退職勧奨による退職時の適切な手続きを理解し、双方共に円満な退職の実現を目指しましょう。

 

【参考情報】保育園・幼稚園・こども園など幼保業界における弁護士の必要性や探し方、費用などについては、以下の記事で事例付きで詳しく解説していますので参考にしてください。

保育園・幼稚園・こども園の顧問弁護士!弁護士の必要性や費用の相場を解説

 

 

1.そもそも退職勧奨とは?

退職勧奨とは、園などの雇用主から雇用する職員に対して、退職するように説得し、職員との合意の上、雇用契約を終了することを言います。退職勧奨は、話合いによって退職を促すもので、あくまで合意による解決を図るために実施しますので、雇用主からの一方的な通知によって強制的に雇用を終了させる解雇とは異なるものです。

退職勧奨は、雇用する職員に任意に退職を求めるものであるため、解雇をするよりも訴訟トラブルに発展するリスクを回避できる等のメリットがあります。

 

2.退職勧奨による退職は会社都合?自己都合?

退職勧奨によって職員が退職した場合、会社都合退職・自己都合退職どちらになるのでしょうか。それぞれの意味や違いを説明した上で、以下で解説します。

 

2−1.会社都合退職、自己都合退職とは?

会社都合退職とは、会社の倒産や人員整理によるリストラ等の、会社の業績や経営状況などによる退職のことをいいます。雇用保険上では、「特定受給資格者」と呼ばれています。自己都合退職とは、労働者自身の事情で退職することをいいます。雇用保険上では、「一般受給離職者」と「特定理由離職者」に分類されます。

自己都合退職の中でも、転職や家庭の事情等の理由での退職の場合は、「一般受給離職者」となりますが、妊娠・出産、健康状態の悪化、希望退職者の募集に応じた退職等、正当な理由により退職した場合は、「特定理由離職者」となり、失業保険給付に関して「一般受給離職者」よりも制限が緩和された措置が受けられることがあります。

 

2−2.会社都合退職と自己都合退職の違い

では、会社都合退職の場合と自己都合退職の場合とではどういった違いがあるのでしょうか。以下で見ていきましょう。

 

(1)失業保険給付の時期

失業保険給付とは、主に雇用保険の基本手当のことであり、退職等で失業した後に、求職中の一定期間、国から支給される給付金のことです。会社都合退職と自己都合退職のどちらでも給付を受けることはできますが、給付金を受け取ることができるまでの期間(待機期間)や給付日数などがそれぞれ異なっています。

具体的には、自己都合退職の場合だと給付開始まで最短でも「待機期間7日+2ヶ月」かかりますが、会社都合退職の場合だと「待機期間7日」が経過すると、支給が開始されます。

また、給付期間も自己都合退職だと最大で150日間の給付ですが、会社都合退職だと最大で330日間となり、自己都合退職の場合よりも長く給付を受けることができます。

 

▶参考:会社都合退職と自己都合退職の失業保険給付の比較表

会社都合退職 自己都合退職
待機期間 7日 7日
給付制限期間 なし 2ヶ月又は3ヵ月 ※
給付日数 90日~330日 90日~150日

※ 5年間のうち2回の離職までは2ヶ月、3回目以降は3ヵ月となる。

 

このように、会社都合退職の方が、自己都合退職よりも、失業保険給付の面では優遇されることになります。
給付期間は被保険者であった期間によって異なります。基本手当の詳しい給付期間については、以下の「ハローワーク」のホームページをご覧ください。

 

▶参考:ハローワーク「基本手当の所定給付日数」

 

 

(2)退職金の金額

会社都合による退職の場合か、自己都合退職の場合かで、就業規則等で退職金の金額に差を設けている場合があります。なお、退職勧奨の交渉の際に、「退職金を割増して支給する」または「解決金を払う」という条件を提示することもありますが、それは事業者の裁量によるところで、会社都合退職になるか、自己都合退職になるかで異なるわけではありません。

 

2−3.退職勧奨による退職は会社都合?自己都合?

それでは、退職勧奨による退職は、会社都合になるのでしょうか、それとも自己都合になるのでしょうか。以下で解説します。

 

(1)退職勧奨による退職は会社都合

結論から言いますと、退職勧奨による退職は、原則として会社都合の退職となります。

厚生労働省が、特定受給資格者及び特定理由離職者の判断基準を提示しており、それによると「事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した者」は「特定受給資格者」に該当すると定められています。
したがって、事業者側が行った退職勧奨が、たとえ労働者のうつ病・病気・体調不良・能力不足等の原因によるものであったとしても、退職勧奨による退職である限り会社都合退職とされます。

 

▶参考:ハローワーク「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準」

▶参考:厚生労働省「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準」(pdf)

 

 

(2)会社都合退職のメリットとデメリット

退職事由が会社都合退職に該当する場合の事業者側・職員側それぞれのメリットとデメリットについて解説します。

 

1.事業所側のメリットとデメリット

事業者側のメリットとしては、会社都合退職にすることを、退職勧奨の交渉の材料とすることができる点です。労働者にとっては、退職後の金銭的な事情は大きな心配事です。退職勧奨に応じれば会社都合退職になるので、その旨を説明し、退職後の失業保険給付や退職金について優遇されることが分かれば、労働者が退職勧奨に応じる可能性が高くなるでしょう。

デメリットとしては、国からの助成金が受けられなくなる可能性があることです。事業所に対しては、国からさまざまな種類の助成金が用意されていますが、その中には、助成金の支給要件として、一定期間に「会社都合による離職者がいないこと」を要件としているものが多くあります。

例えば、「特定求職者雇用開発助成金」の支給要件として、以下に該当する事業主は支給対象にならないと記載されています。

 

対象労働者の雇入れの日の前日から起算して6か月前の日から1年間を経過する日までの 間 (以下「基準期間」という)に、雇入れ事業主が、当該雇入れに係る事業所で雇用す る雇用保険 被保険者(短期雇用特例被保険者および日雇労働被保険者を除く。以下同  様)を事業主都合によって解雇(勧奨退職等を含む)したことがある場合(厚生労働省 「令和5年度雇用・労働分野の助成金のご案内(詳細版)」P62より)

・参照元:厚生労働省「令和5年度雇用・労働分野の助成金のご案内(詳細版)」

 

 

つまり、退職勧奨によって会社都合の退職者を出してしまうと、希望していた助成金が受給できなくなる可能性があるのです。

 

2.職員側のメリットとデメリット

会社都合退職の場合、失業保険については受給開始が早く、かつ支給期間も長くなるので、職員側にとっては大きなメリットになるでしょう。

一方で、就職活動に関しては、会社都合退職の場合不利になることがあります。会社都合による退職を履歴書に記載し、それが退職勧奨によるものであったことが分かると、会社側としては「本人に何か原因があるのではないか」と考えられてしまい、再就職先がなかなか決まらない可能性があるからです。

 

3. 退職勧奨による退職時の離職票の書き方

退職勧奨による退職時の離職票の書き方

退職勧奨が功を奏して上手く進めば、退職の手続きをすることになります。その際に「離職票」の発行を求められることがあります。以下では、離職票発行の手続きや離職票の書き方について解説します。

 

3−1.離職票発行の流れ

離職票は正式には「雇用保険被保険者離職票」といい、離職したことを証明する公的な書類となります。離職票は事業者がハローワークに交付手続きをすることで発行され、それを事業者が退職者に送付するものであり、正確には事業者が発行するものではありません。また、必ず発行しなければならないものではなく、退職者が希望しなければ、手続きをする必要はありません。※ただし、退職者の年齢が退職時59歳以上の場合は、離職証明書の提出が必須。

 

離職票発行の流れ

 

離職者が離職票の発行を希望した場合には、事業者は労働者が被保険者でなくなった日の翌日(退職日の翌々日)から10日以内に事業所を管轄するハローワークに交付手続きをする必要があります。

交付手続きのために準備すべき書類が「離職証明書(雇用保険被保険者離職証明書)」です。離職証明書は、3枚1組の複写式帳票になっており、それぞれ事業者控え、ハローワーク提出用、退職者用になっています。退職者は3枚目の本人控えをハローワークに提出することで、失業保険の手続きを進めることができます。

 

  • 1枚目:離職証明書の事業者控え
  • 2枚目:離職証明書としてハローワーク提出用
  • 3枚目:離職票 ー 2として離職者に交付

 

 

3−2.離職証明書の記入方法

 

図:「雇用保険被保険者離職票-2」の記入例

「雇用保険被保険者離職票-2」の記入例

・参照元:ハローワーク「雇用保険被保険者離職票-2」(pdf)

 

離職証明書には、被保険者番号、離職者住所氏名、離職理由等、①~⑰の記入項目があります。

 

この中で最も重要な項目は⑦の離職理由欄です。

 

▶参考:雇用保険被保険者離職票内の「⑦の離職理由欄」

雇用保険被保険者離職票内の「⑦の離職理由欄」

 

この欄に記載されている離職理由の中から該当事由を1つ選択した上で、「具体的事業記入欄」に具体的な退職理由を記載します。ハローワークはこの欄に記載された離職理由をもとに、退職者が「特定受給資格者」か「特定理由離職者」かを判断します。

退職勧奨を行った場合は、「4 事業主からの働きかけによるもの (3)希望退職の募集又は退職勧奨」にチェックを入れます。退職勧奨の理由が事業縮小の場合は①を選択し、その他の場合は②欄を選択した上で、右下の具体的事情記載欄(事業主用)にも記載しましょう。退職勧奨の場合には、「退職勧奨による合意退職」と記載すれば足ります。
①から⑭までを記入したら、離職者に具体的事情欄(離職者用)と⑯に記入してもらい、⑰に署名をもらいます。⑯には、事業主の記載した離職理由に異議がないかどうかについて〇をつける部分があります。「有り」に〇がついている場合は、ハローワークが事業主に事実確認をし、追加の資料の提出を求める等して調査をした上で離職理由を判定します。

尚、離職者が既に退職している場合には、署名捺印を省略することもできますが、退職後のトラブルを避けるためにも事前に確認しておいた方が良いでしょう。

 

3−3.添付書類・その他注意点

退職に際して、退職理由などが分かる事業者側が作成した書面(退職合意書等)があれば添付するようにしましょう。書面のやりとりが特にない場合であれば、添付資料はなくても手続きは可能です。

また、離職証明書を提出する場合は、事前もしくは同時に「雇用保険被保険者資格喪失届」の提出も必要となりますので、手続きの際には注意してください。退職勧奨の場合は、資格喪失届の項目6.喪失原因は「事業主の都合による離職」になりますので、「3」と記入するようにしましょう。

 

▶参考:ハローワークインターネットサービス「雇用保険被保険者資格喪失届」

ハローワークインターネットサービス「雇用保険被保険者資格喪失届」

 

4.退職勧奨時の注意点

退職勧奨を行う際の注意点について解説します。

 

4−1.退職届を提出してもらうか退職合意書を締結すること

話合いの末に職員が退職に合意した際には、口頭での確認だけではなく、書面として残るように、退職届を提出してもらうか、退職合意書を締結するようにしましょう。退職合意書には、お互い何らの債権債務もないことを確認する「精算条項」を入れておくと、退職後に不当に金銭的な要求を受けることを防ぐことができます。

 

4−2.退職勧奨時に会社都合であることを説明すること

退職勧奨を受ける職員にとっては退職勧奨を承諾することで、自身に不利な条件になってしまうことは避けたいと考えるでしょう。インターネットの情報等では、退職勧奨によって退職した際に、自己都合退職とされてしまった、というような発信がされているものもありますので、その点で退職勧奨を承諾することに躊躇する職員もいるかもしれません。

退職勧奨による退職の場合には会社都合退職となり、失業保険の受給等の面で優遇されると説明することは、対象職員を安心させ、説得する材料にもなります。退職勧奨を行う際には、退職勧奨は会社都合退職となることを説明しておきましょう。

 

5.幼保現場での退職勧奨に関して弁護士に相談したい方はこちら

弁護士法人かなめの弁護士に相談したい方はこちら

弁護士法人かなめでは、幼保業界に精通した弁護士が、以下のようなサポートを行っています。

 

  • (1) 退職勧奨対応サポート
  • (2) 労働判例研究会
  • (3) 顧問弁護士サービス「かなめねっと」

 

5−1.退職勧奨対応サポート

退職勧奨は、法的に厳しい制約のある解雇と違って、訴訟等のリスクを回避する有用な手段になります。一方で、進め方の手順や、退職時の手続きに不備があると、思わぬトラブルに繋がってしまう可能性もあります。弁護士法人かなめでは、そのようなトラブルを防ぐために、退職勧奨を進めるためのアドバイスができますし、退職勧奨を進める事前準備の段階から、退職勧奨後の手続きや万が一のトラブルの対応までトータルにサポートいたします。これにより、園の方の負担を軽減し、一番大切な通常業務にできるだけ支障のないように支援することができます。

 

5−2.労働判例研究会

弁護士法人かなめでは、普段の労務管理の参考になる労働判例を取り上げ、わかりやすく解説する労働判例研究会を定期的に開催しています。このゼミでは、参加者の皆様から生の声を聞きながらディスカッションをするため、ただの知識ではない、園に戻ってすぐに使える知識を得ることができます。

 

5−3.顧問弁護士サービス「かなめねっと」

弁護士法人かなめでは、「5−1.退職勧奨対応サポート」「5−2.労働判例研究会」を含んだ総合的な法的サービスを提供する、顧問弁護士サービス「かなめねっと」を運営しています。

弁護士法人かなめでは、トラブルに迅速に対応するためチャットワークを導入し、園内で何か問題が発生した場合には、速やかに弁護士へ相談できる関係性を構築しています。

具体的には、弁護士と園の関係者様でチャットグループを作り、日々の悩み事を、法的問題かどうかを選択せずにまずはご相談頂き、これにより迅速な対応が可能となっています。いつでもご相談いただける体制を構築しています。

法律家の視点から利用者様とのトラブルをはじめ、園で発生する様々なトラブルなどに対応しています。直接弁護士に相談できることで、園内での業務効率が上がり、情報共有にも役立っています。

顧問弁護士サービス「かなめねっと」について詳しくは、以下のサービスページをご覧ください。

 

顧問弁護士サービス「かなめねっと」について

 

 

また以下の動画でも詳しく説明をしていますので、併せてご覧下さい。

 

▶︎参考動画:【介護・保育事業の方、必見】チャットで弁護士と繋がろう!!介護保育事業の現場責任者がすぐに弁護士に相談できる「かなめねっと」の紹介動画

 

(1)顧問料

●顧問料:月額6万5000円(消費税別)から

※職員従業員の方の人数、園の数、業務量により顧問料の金額は要相談とさせて頂いております。詳しくは、お問合せフォームまたはお電話からお問い合わせください。

 

弁護士法人かなめの「お問い合わせフォーム」はこちら

 

 

6.まとめ

この記事では、退職勧奨による退職は会社都合退職・自己都合退職どちらになるのかについて説明し、会社都合退職と自己都合退職の違いや、それぞれのメリット・デメリット、退職勧奨による退職時の離職票の書き方について解説しましました。

園側のメリットばかりを考え、退職勧奨を行ったにもかかわらず自己都合退職として扱うようなことをしてしまうと、たとえ退職勧奨が上手くいったとしても、職員の退職後に訴訟トラブルに繋がってしまう可能性があります。退職勧奨の退職の際には、会社都合退職として退職の手続きをするようにしましょう。また、退職勧奨を行うには、手続き面以外でも進めていくにあたって注意すべき点が多くあり、労働関係の法的な知識を踏まえて正しい手順で進めていく必要があります。

弁護士法人かなめでは、幼保業界、退職勧奨のいずれにも精通した弁護士が揃っており、きめ細やかなアドバイスや適時のサポートにより、園の皆様の負担を軽減します。退職勧奨を考えている園の方は、早い段階で専門家である弁護士に相談するようにしましょう。

 

▶参考:退職勧奨を場面では事前に弁護士にすべき理由やメリットなどについて、以下の記事で詳しく解説してますのであわせてご参照ください。

退職勧奨は弁護士に相談を!費用やメリット、サポート内容を解説

 

 

7.【関連情報】退職勧奨に関するその他のお役立ち情報

この記事では、「退職勧奨は会社都合退職?自己都合退職?離職票の書き方や注意点を解説」として、保育園や幼稚園、認定こども園などの幼保業界の現場で、問題のある職員への退職勧奨時の手続きについて解説してきました。退職勧奨を正しく進めるにあたっては、この記事で解説してきたこと以外にも重要なポイントが多数あります。以下では、その他のお役立ち情報をご紹介しますので、あわせてご参照ください。

 

退職勧奨を断り続けて応じない場合!拒否されたその後の対応方法は?

退職勧奨がパワハラになる場合もある!?注意すべきポイントを解説

 

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畑山 浩俊はたやま ひろとし

代表弁護士

出身大学:関西大学法学部法律学科卒業/東北大学法科大学院修了(法務博士)。
企業側の立場で幼保事業所の労務事件や保護者対応事件を担当した経験から、幼保事業所での現場の悩みにすぐに対応できる幼保事業に精通した弁護士となることを決意。現場に寄り添って問題解決をしていくことで、幼保業界をより働きやすい環境にしていくことを目標に、「幼保事業所向けのサポート実績日本一」を目指して、フットワークは軽く全国を飛び回る。

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