近年、こども園、保育園、幼稚園での「不適切保育」の話題がメディアを騒がせています。
不適切保育は、職員や保護者からの報告により発覚することが多く、その種類や内容は多岐に渡ります。また、その中には、意図して不適切保育に至っている例もあれば、職員自身が、自らの保育が不適切保育だと認識せずに行っている例もあります。実際、園、職員が思っているよりも不適切保育の範囲は広いため、不適切保育をしている職員だけでなく、周りの職員も不適切保育だと認識していないケースが多くあります。
不適切保育が一度報道されれば、園に対する風評被害は甚大なものであり、対応を誤れば園運営へ多大な影響を及ぼします。
このような事態に陥らないためには、まずは不適切保育の事例を知り、園としてこれまでの保育のあり方を見直すことが重要となります。
そこで、この記事では、不適切保育の事例を紹介します。また、実際に弁護士法人かなめで扱った不適切保育の事例についても紹介し、どのような解決に至ったのかについても併せて紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
それでは、見ていきましょう。
【参考情報】保育園・幼稚園・こども園など幼保業界における弁護士の必要性や探し方、費用などについては、以下の記事で事例付きで詳しく解説していますので参考にしてください。
▶【関連情報】不適切保育の事例から学べる「不適切保育対応」に関する書籍のご紹介です
この記事の目次
1.そもそも「不適切保育」とは?
事例を紹介するにあたり、まずは、「不適切保育」とは何かについて解説します。
1−1.不適切保育とは?
不適切保育とは、「不適切な保育の未然防止及び 発生時の対応についての手引き」で、「保育所での保育士等による子どもへの関わりについて、保育所保育指針に示す子どもの人権・人格の尊重の観点に照らし、改善を要すると判断される行為」と定義されています。
また、こども家庭庁では「虐待等と疑われる事案」と定義されています。
1−2.不適切保育の種類
「不適切な保育の未然防止及び 発生時の対応についての手引き」では、不適切保育に対して、以下のような種類が挙げられています。
- 1.子ども一人一人の人格を尊重しない関わり
- 2.物事を強要するような関わり・脅迫的な言葉がけ
- 3.罰を与える・乱暴な関わり
- 4.子ども一人一人の育ちや家庭環境への配慮に欠ける関わり
- 5.差別的な関わり
2,不適切保育の事例紹介
以下では、不適切保育の具体的な事例を紹介します。
2−1.認定こども園での事例
事例1:2022年1「認定こども園」(富山県富山市)の事例
- 泣き止まない園児を広さ3畳から4畳ほどの倉庫内に閉じ込めたり、移動させるために足をつかんでひきずったりする。
事例2:2022年「保育園」(静岡県裾野市)の事例
- ①泣いている姿を携帯電話で撮影する。
- ②頭をバインダーでたたいて泣かせる。
- ③足をつかみ、宙づりにする。
- ④腕を引っ張り、『遅いんだよ』と怒鳴る。
- ⑤寝かしつけた園児に『御臨終です』と何度も発言する。
- ⑥泣かない園児の額をたたき、無理やり泣かせようとする。
- ⑦怒鳴りつけ、頬をつねる。
- ⑧にらみつけ、声を荒げ、ズボンを無理矢理おろす。
- ⑨真っ暗な排泄室に放置する。
- ⑩『ブス』『デブ』などの容姿に関する暴言を浴びせる。
- ⑪手足口病の症状のある園児の尻をほかの園児に触らせる。
- ⑫給食を食べない園児に突然後ろから頭をたたく。
- ⑬玩具倉庫に閉じ込める。
- ⑭カッターナイフを見せて脅す。
- ⑮丸めたゴザで頭をたたく。
事例3:2023年「認可外保育施設」(宮城県仙台市)の事例
- ①園児の頬をつねる、園児の胸を小突いて後ろ向きにしりもちをつかせる。
- ②園児の腕や襟首をつかんで引っ張り上げる。
- ③保育室内の柵をよじ登ろうとした園児を柵に押し付ける。
- ④着替えの際に園児を逆さまにしたまま「たかい・たかい」する。
- ⑤園児を保育者の目の届かないところに放置する。
- ⑥午睡中の園児に対し服薬させる。
- ⑦園児全員に対し、日常的に、下着姿で昼食を取らせる。
- ⑧泣いている園児や愛着を求める園児を、あえて放置する。
- ⑨不適切な声がけの仕方により、周囲の園児が委縮し、園児にとって情緒の安定した生活ができる環境であると言い難い状況にする。
事例4:2021年「認定こども園」(神奈川県横浜市)の事例
- ①午後の睡眠時間に、寝られない子どもや目が覚めてしまった子どもに布団から出ないよう言葉で強要する。寝られないことを責める言葉がけをする。
- ②午後の睡眠の時間に、寝られない子どもを押さえつけるなど、無理やり寝かせようとする。
- ③食事を完食させるため強制的に口に押し込む。完食することを強要する。
- ④言うことを聞かないなど、思い通りの行動をとらない子どもに、〇〇になるよなどの脅迫的な言葉がけをする。または強い口調で注意する。
- ⑤思い通りの行動をとらない子どもを、別室に連れて行き叱責したり、暗い部屋に閉じ込めたりする。
- ⑥ほかの子どもたちがいる前で叱責する。
- ⑦子どもの注意を強制的に引き付ける。または威嚇する意図をもって、壁を強く叩く。
- ⑧子どもの足を掴み、逆さづりに近いような形で持ち上げる。
- ⑨子どもの手や襟元を引っ張って引きずる。
- ⑩子どもに注意をする際に子どもの顎を掴み、または子どもの顔に手をあて子どもの意思に反して顔を自分のほうに何度も向けさせる。
- ⑪子どもを寝かしつける際に、腹部を優しくトントンすべきところをその力加減が強い。
- ⑫子どもに対して、強い調子で注意や叱責を行う。
- ⑬子どもの年齢に応じた保育が徹底されていない。遊びの選択などが、子どもの年齢や発達に応じたものになっていない。
事例5:2023年「保育園」(静岡県裾野市)の事例
- 職員間で返事をしない園児のことを「(あの子は)口がいらない」などと話す。
- 子供が描いた絵をばかにするような言動をとる。
- 同じことを何度も問いただす。
- 返事をしない園児に対して机をたたきながら「声が出てない」「声出して」と促す。
- 歌の指導で歌詞を間違えた園児に「耳が悪いのかな」「鼻が詰まっているような」などと発言する。
- 園児を無視する。
事例6:2020年〜2023年「保育園」(東京都北区)の事例
- ①午睡の時間に、なかなか寝付けない児童を布団ごと廊下に出し、当該児童を見守らずに1人にしていた。
- ②喋っている児童を黙らせるため、手で児童の口を塞いだ。
- ③保育士の言う事を聞かない5歳児に対し、「赤ちゃん組に行きなさい」と言い、嫌がる当該児童を1歳児クラスに連れて行った。
事例7:2023年「保育園」(兵庫県川西市)の事例
- 特定の園児1人を「どうしてこんなことができないの」と大声で叱責して謝罪を強く求める。
- 廊下に1人で数分間立たせたり、トイレの便座に10分ほど座らせて放置する。
事例8:2023年「保育園」(愛知県名古屋市)の事例
- 園児が食べたものを吐くまで、嫌いな給食を食べさせる。
- 給食を2時間以上にわたって食べさせ続ける。
- 園児が吐き出して机の上や床に落ちた食べ物を再び園児に食べさせる。
- 食べ物が床に落ちたことに対し「ごめんなさいは」と謝罪を要求する。
事例9:2023年「保育園」(愛知県小牧市)の事例
- 食事の際に体がのけぞるほど食べ物を口に押し込む。
- 子どもを1人でトイレに行かせる。
- 昼寝の際にうつぶせで寝ている子どもの背中をたたく。
事例10:2023年「保育園」(愛知県小牧市)の事例
- 便を漏らした園児に「赤ちゃんみたい」「うんちの臭いがする」などと発言する。
- 給食を食べるのが遅い園児に配膳の量を減らす。
- 帰宅のため一度園を出た園児がトイレを使うため戻ると、保育士が「何でいるの。まだいるの」と発言する。
- 他の園児が一斉に「帰れ」と叫ぶのを制止しなかった。
事例11:2023年「保育園」(神奈川県横浜市)の事例
- 0歳の子どもに哺乳瓶を抱えるように持たせて介助もせずに1人でミルクを飲ませる。
- 子どもを暗いトイレに閉じ込めたり、「ぐず」「ばか」「泣き虫」といった暴言を吐いたりした。
事例12:2023年「認定こども園」(福島県会津若松市)
- 複数の保育士が園児を室内の遊具の狭い空間に閉じ込めたり、名前を呼び捨てにして乱暴な言葉を使ったりする。
3.弁護士法人かなめが対応した不適切保育の事例紹介
以下では、弁護士法人かなめで経験した具体例を紹介します。
※なお、事例につきましては、事案の特定がされないよう、一部省略や脚色をしています。
3−1.相談内容
園の職員から園長に対し、「ある職員が園児に対し、人権を侵害するような発言を繰り返している」との報告があった。
具体的には、当該職員は、特定の園児に対して、その風貌を中傷したり、発達が遅れているという趣旨の発言を頻繁にしているとのことであり、ただ、当該職員が園の中でも経歴の長い職員であることから、怖くて注意などができないとのことであった。
3−2.対応のポイント
相談を受けた「かなめ」では、対応すべきポイントを以下の4点と考え、対応をした。
- (1)実際に当該職員にどのような言動があったのか
- (2)特定の園児の保護者に対してどのように報告、謝罪をすべきか
- (3)他の保護者に対してどのように報告すべきか
- (4)当該職員をどのように処分すべきか
(1)実際に当該職員にどのような言動があったのか
当該職員の言動に関しては、防犯カメラ映像や、録音等はなかったため、客観的証拠は存在していなかった。
そのため、報告者、当該職員を含め、複数職員より、当該職員の言動に対して聴取を実施した。そうしたところ、報告者を含めた複数の職員が、当該職員の不適切保育に該当する言動について具体的な内容を供述した。
「かなめ」では、その中から、曖昧な事実を除き、複数の職員の供述が一致する事実を、実際にあった当該職員の言動と認定し、その言動が不適切保育に当たるものであると判断した。
なお、当該職員は、複数の職員の供述が一致する言動を否定していたが、聴取は、当該職員と親しい職員などからも行っており、その職員からも当該職員が否定した言動について、他の職員と一致する供述を得られていたため、弁解としては認めなかった。
(2)特定の園児の保護者に対してどのように報告、謝罪をすべきか
「(1)実際に当該職員にどのような言動があったのか」での事実を前提とし、園からは、誹謗中傷を受けていた特定の園児の保護者に対して、園で発生した不適切保育について報告し、謝罪をした。
保護者は、その報告に驚き、怒りを見せる場面もあったが、園から自発的に謝罪をしたことや、状況について明確な報告があったことから態度は柔和であり、謝罪を受け入れた上「今後はこのようなことがないように、引き続きよろしくお願いします」と冷静な対応をしていただいた。
(3)他の保護者に対してどのように報告すべきか
他の保護者に対して、保護者説明会を開くべきか否か、という議論がされたが、特定の園児の保護者も、ことを荒立てることを望まなかった。また、特定の園児のプライバシー保護の観点から、他の保護者に不適切保育の内容を開示することは適切ではないと判断した。
そのため、園としては、不適切保育があったことについては概要のみを説明した上、当該職員に対する処分の内容と、今後はこのようなことが発生しないように対応をする旨を書面で報告した。その上で、質問等がある場合は、個別に対応する旨を記載していたが、他の保護者からの質問等は特に発生しなかった。
(4)当該職員をどのように処分すべきか
園としては、当該職員の不適切保育の内容が大変悪質なものと考えており、加えて、当該職員は、園の中では経歴も長く、若い職員らを含めて注意ができない雰囲気があり、職場環境への影響も大きかった。
そのため、園としては、当該職員に対して、事態の発覚後から自宅待機を命じていたが、厳しい懲戒処分で臨むべきと判断し、懲戒解雇処分を言い渡した。
これに対して、当該職員と改めて交渉をし、認定事実等についてさらに精査をした結果、当該職員から、自主退職をすること等が対案として出されたことから、最終的には重い懲戒処分を撤回の上、当該職員が自主退職することで合意を得た。
【弁護士畑山浩俊のワンポイントアドバイス】
この事案からもわかるように、不適切保育と職場環境は大きく関係しています。特定の職員によるとよらないとにかかわらず、不適切保育が常態化している園では、職員がお互いに注意をし合う関係になく、不適切保育を目撃しても、そのまま放置してしまうような状況となっていることが大半です。
適切な保育を提供するためには、健全な職場環境の構築が非常に重要です。職員同士が、監視し合う、ということではなく、お互いにより良い保育を提供するために声を掛け合い、助け合う現場であることが、不適切保育をなくしていくための出発点となるのです。
4.幼保現場での不適切保育を弁護士法人かなめの弁護士に相談したい方はこちら
弁護士法人かなめでは、幼保業界に精通した弁護士が、以下のようなサポートを行っています。
- (1)不適切保育発生時の後方支援
- (2)不適切保育発生後の対応窓口
- (3)研修講師サポート
- (4)顧問弁護士サービス「かなめねっと」
4−1.不適切保育発生時の後方支援
不適切保育の事例が発生すると、対応すべき事柄が同時に多数発生することから、優先順位をつけながら適時に対応をする必要があります。
しかしながら、園だけで全ての対応を滞りなく実施することが難しいこともあり、これにより、職員にかかる負担が大きくなれば、職員の心身の不調や離職なども懸念されます。
弁護士法人かなめでは、不適切保育の疑いがある段階から、先回りした対応の提案や見通しを伝えた上、発生した事態をその都度ご相談いただくことで、適時に何をどのように対応すべきかを助言したり、必要な文書の作成等を行い、案件の収束までトータルにサポートします。
これにより、職員の不適切保育への対応のストレスや不安が緩和され、日々の園の運営に集中しつつ、自信を持って対応することが可能となります。
4−2.不適切保育発生後の対応窓口
不適切保育の発生後、マスコミ報道や保護者の対応などによっては、園だけでは対応が難しい事態にもなり得ます。昨今、不適切保育が発生した場合のマスコミ対応、保護者対応は極めて難しい対応になっており、園だけで対応することが現実的ではない状況になっています。
弁護士法人かなめは、相談内容や実際の状況を多角的に分析し、弁護士が介入すべきかどうか見極めた上で、園に代わって窓口対応を行います。
これにより、不適切保育の事例発生時の同時多発的に発生する事柄に対して、適切な順番で対応し、それ以上の事態の悪化を防ぐと共に、園職員のストレスや不安を取り除くことが可能になります
▶参考:不適切保育発生後に関するサポートについては、以下のページでも詳しくご紹介していますので、併せてご覧ください。
【弁護士畑山浩俊のワンポイントアドバイス】
不適切保育の発生時、弁護士が窓口として介入すべきかどうかは、慎重な判断が必要です。
その理由としては、弁護士の介入は、見方によっては園が自らの対応を放棄したように見えることもありますし、責任逃れをするために弁護士を窓口に立てたように見られることもあるからです。
そして、園としても、弁護士のアドバイスを受けつつも、自ら事態に対応したという経験は大きな財産となり、今後の対応のノウハウとなります。
そのため、弁護士法人かなめでは、ご相談をいただいた後、まずは後方支援の形で介入することを前提としています。もっとも、ご相談をいただいた時点で、初動対応を誤ってしまっているような場合、園だけの対応では既に難しい状況に置かれていることもあります。このような場合には、弁護士としての後方支援だけでなく、初めから窓口対応もさせていただくこととなります。
弁護士法人かなめでは、このような状況を相談の中で適切に聴取した上、弁護士として後方支援をするか、それとも窓口対応まで行うかをしっかり園の皆さんと話し合い、対応しています。
4−3.研修講師サポート
園の職員は、保育に関する様々な研修を受けられていると思いますが、不適切保育が発生した場合の対応について、研修を受けることはほとんどないのではないかと思います。
しかしながら、災害等と同様、不適切保育はいつ発生するかがわからず、一度発生すれば、園の運営に大きな打撃を与える可能性があるものです。
弁護士法人かなめでは、不適切保育の発生時、園にどのようなことが起こるのか、そして園がどのように行動すべきかについて、研修を実施しています。この研修を受けることで、園として、職員としてどのように行動すべきかを事前に把握することができ、実際に不適切保育が発生した場合に冷静に対応ができるようになります。
不適切保育に関する研修については、弁護士法人かなめの「かなめ研修講師サービス」の以下のページをご覧ください。
また、不適切保育の研修については、以下の記事でも詳しく解説していますのでご参照ください。
4−4.顧問弁護士サービス「かなめねっと」
弁護士法人かなめでは、「(1)不適切保育発生時の後方支援」「(2)不適切保育発生後の対応窓口」等を含んだ総合的な法的サービスを提供する、顧問弁護士サービス「かなめねっと」を運営しています。
弁護士法人かなめでは、トラブルに迅速に対応するためチャットワークを導入し、事業所内で何か問題が発生した場合には、速やかに弁護士へ相談できる関係性を構築しています。
具体的には、弁護士と園の関係者様でチャットグループを作り、日々の悩み事を、法的問題かどうかを選択せずにまずはご相談頂き、これにより迅速な対応が可能となっています。いつでもご相談いただける体制を構築しています。
法律家の視点から利用者様とのトラブルをはじめ、事業所で発生する様々なトラブルなどに対応しています。直接弁護士に相談できることで、園内での業務効率が上がり、情報共有にも役立っています。
顧問弁護士サービス「かなめねっと」について詳しくは、以下のサービスページをご覧ください。
また以下の動画でも詳しく説明をしていますので、併せてご覧下さい。
▶︎参考動画:【介護・保育事業の方、必見】チャットで弁護士と繋がろう!!介護保育事業の現場責任者がすぐに弁護士に相談できる「かなめねっと」の紹介動画
(1)顧問料
●顧問料:月額6万5000円(消費税別)から
※職員の方の人数、園の数、業務量により顧問料の金額は要相談とさせて頂いております。詳しくは、お問合せフォームまたはお電話からお問い合わせください。
まずは、お問い合わせフォームより、ご相談ください。
5.まとめ
この記事では、園における不適切保育の具体例を紹介しました。
不適切保育は、日々の園児との関わりの中で、意識せずに行ってしまうこともあり得ます。まずは事例を学ぶことで、これまでの保育のあり方を見直すようにしましょう。
弁護士法人かなめでは、これまでに経験した様々な解決事例をもとに、不適切保育の疑いの発生時からサポートを開始し、適時のアドバイスが可能です。
そして、不適切保育の問題が発生した場合には、速やかに弁護士に相談してください。
6.【関連情報】不適切保育に関するその他のお役立ち情報
この記事では、「不適切保育の事例!幼保現場で発生する種類や具体例を徹底解説」として、保育園や幼稚園、認定こども園などの幼保業界の現場で発生した不適切保育の事例について解説してきました。不適切保育の対応や防止対策については、この記事で解説してきたこと事例を知ること以外にも重要なポイントが多数あります。以下では、その他のお役立ち情報をご紹介しますので、あわせてご参照ください。
・不適切保育のチェックリスト!作成方法や具体的な活用方法の詳細解説
「弁護士法人かなめ」のお問い合わせ方法
モンスターペアレント対応、児童保護者との契約に関するトラブル、保育事故、債権回収、労働問題、感染症対応、不適切保育などの不祥事対応、行政対応 etc....幼保現場で起こる様々なトラブルや悩みについて、専門の弁護士チームへの法律相談は、下記から気軽にお問い合わせください。
「受付時間 午前9:00~午後5:00(土日祝除く)」内にお電話頂くか、メールフォーム(24時間受付中)よりお問合せ下さい。
幼保事業所に特化した顧問弁護士サービス「かなめねっと」のご案内
弁護士法人かなめではトラブルに迅速に対応するためチャットワークを導入しています。他にはない対応力で依頼者様にご好評いただいています。
「かなめねっと」では、弁護士と幼保事業所の関係者様、具体的には、経営者の方だけでなく、現場の責任者の方を含めたチャットグループを作り、日々現場で発生する悩み事をいつでもご相談いただける体制を構築しています。
法律家の視点から児童保護者とのトラブルをはじめ、事業所で発生する様々なトラブルなどに対応します。 現場から直接、弁護士に相談できることで、社内調整や伝言ゲームが不要になり、業務効率がアップします!
幼保業界に特化した経営や現場で使える法律セミナー開催情報
弁護士法人かなめが運営する顧問弁護士サービス「かなめねっと」では、日々サポートをさせて頂いている幼保事業者様から多様かつ豊富な相談が寄せられています。弁護士法人かなめでは、ここで培った経験とノウハウをもとに、「幼保業界に特化した経営や現場で使える法律セミナー」を開催しています。セミナーの講師は、「かなめ幼保研究所」の記事の著者で「幼保業界に特化した弁護士」が担当。
保育園・幼稚園・認定こども園などの経営や現場の実戦で活用できるテーマ(「労働問題・労務管理」「クレーム対応」「債権回収」「児童保護者との契約関連」「保育事故」「感染症対応」「不適切保育などの不祥事対応」「行政対応関連」など)を中心としたセミナーです。
弁護士法人かなめでは、「幼保業界に特化した弁護士」の集団として、幼保業界に関するトラブルの解決を幼保事業者様の立場から全力で取り組んで参りました。法律セミナーでは、実際に幼保業界に特化した弁護士にしか話せない、経営や現場で役立つ「生の情報」をお届けしますので、是非、最新のセミナー開催情報をチェックしていただき、お気軽にご参加ください。
幼保特化型弁護士による研修講師サービスのご案内
弁護士法人かなめが運営している社会福祉法人・協会団体・自治体向けの幼保特化型弁護士による研修講師サービス「かなめ研修講師サービス」です。顧問弁護士として、全国の幼保事業所の顧問サポートによる豊富な実績と経験から実践的な現場主義の研修を実現します。
社会福祉法人の研修担当者様へは、「職員の指導、教育によるスキルアップ」「職員の悩みや職場の問題点の洗い出し」「コンプライアンスを強化したい」「組織内での意識の共有」などの目的として、協会団体・自治体の研修担当者様へは、「幼保業界のコンプライアンス教育の実施」「幼保業界のトレンド、最新事例など知識の共有をしたい」「各団体の所属法人に対して高品質な研修サービスを提供したい」などの目的として最適なサービスです。
主な研修テーマは、「モンスターペアレント対応研修」「各種ハラスメント研修」「不適切保育・不祥事対応に関する研修」「保育事故に伴うリスクマネジメント研修」「個人情報保護に関する研修」「各種ヒヤリハット研修」「メンタルヘルスに関する研修」をはじめ、「課題に応じたオリジナル研修」まで、幼保事業所が直面する様々な企業法務の問題についてのテーマに対応しております。会場またはオンラインでの研修にご対応しており、全国の社会福祉法人様をはじめ、協会団体・自治体様からご依頼いただいております。
現在、研修講師をお探しの幼保事業者様や協会団体・自治体様は、「かなめ研修講師サービス」のWebサイトを是非ご覧ください。