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不適切保育のチェックリスト!作成方法や具体的な活用方法の詳細解説

不適切保育のチェックリスト!作成方法や具体的な活用方法の詳細解説
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近年、こども園、保育園、幼稚園での「不適切保育」の話題がメディアを騒がせています。

不適切保育が発生する原因には様々ありますが、その中には、意図して不適切保育に至っている例もあれば、職員自身が、自らの保育が不適切保育だと認識せずに行っている例もあります。実際、職員が思っているよりも不適切保育の範囲は広いため、不適切保育をしている職員だけでなく、周りの職員も不適切保育を認識していないケースが多くあります。

また、周りの職員が日々の保育の中で「これは不適切ではないか?」と感じることがあったとしても、それが常態化してしまうと、是正のタイミングを逃し、不適切保育がより深刻なものとなりかねません。そして、不適切保育の問題が明らかになり、一度報道されることになれば、園に対する風評被害は甚大なものであり、対応を誤れば園運営へ多大な影響を及ぼします。

このような事態に陥らないために有効なのが、不適切保育のチェックリストを利用し、定期的なセルフチェックを行うことです。

そこで、この記事では、不適切保育のチェックリストについて、その作成方法や活用方法について解説します。チェックリストを作成し、これを実際に運用することで、保育に対する意識の向上や不適切保育の早期発見に繋がりますので、不適切保育への対応を検討している園の皆様は、ぜひ参考にしてください。

それでは、見ていきましょう。

 

1.不適切な保育のチェックリストとは?

不適切な保育のチェックリストとは?

まずは、不適切な保育のチェックリストとは、何かについて解説します。

 

1−1.不適切な保育とは?

不適切保育とは、「保育所での保育士等による子どもへの関わりについて、保育所保育指針に示す子どもの人権・人格の尊重の観点に照らし、改善を要すると判断される行為」(「株式会社キャンサースキャン「不適切な保育の未然防止及び 発生時の対応についての手引き」(pdf))や「虐待等と疑われる事案」(こども家庭庁「保育所等における虐待等の防止及び 発生時の対応等に関するガイドライン」(pdf))のことを指します。

 

▶参考:不適切保育の具体的な事例については、以下の記事で詳しく解説していますので併せてご覧ください。

不適切保育の事例!幼保現場で発生する種類や具体例を徹底解説

 

 

1−2.チェックリストはどのようなもの?

不適切な保育のチェックリストとは、保育の現場で働く職員の方が、保育を行う上で必要な「子どもを尊重する」ことや「子どもの人権擁護」についてあらためて意識を高め、自 らの保育を振り返るために、不適切な保育を行っていないかを自己点検するために活用するものです。

4.不適切な保育のチェックリストの作り方」で解説する通り、雛形を利用することもありますし、園独自でカスタマイズし、活用をすることもあります。

 

2.不適切な保育のチェックリストを作成する意義

それでは、なぜ不適切な保育のチェックリストを作成するのでしょうか。

以下では、チェックリスト作成の意義について解説します。

 

2−1.不適切な保育の早期発見

不適切な保育のチェックリストを作る一番の理由は、不適切保育の早期発見にあります。

不適切な保育が発生した際、最初の頃は、必ずしも園運営に影響を及ぼす状況とはならない場合も多々あります。例えば、重大事故が発生した場合のように、園児にすぐに重大かつ客観的な傷病が発生するわけではありません。そのため、不適切保育が発生していても、すぐに園として気付くことができない場合がほとんどです。

しかしながら、不適切保育が放置されると、徐々に園児への影響の他、職員らの間にも不適切保育に起因する意見の対立やハラスメントなどが発生しはじめ、これが保護者らの知るところになれば、クレームとなります。そうなれば、保護者側から保護者説明会の実施を要求されたり、保護者や職員が行政に通報し、抜き打ちで指導監査が実施されたり、報道機関からの取材対応が生じるなど、事はどんどん大きくなっていき、収拾がつかなくなるのです。

そこで、不適切な保育のチェックリストを作成し、これを定期的に実施することで、問題が大きくなる前に不適切な保育の可能性を早期発見でき、対応することが可能となります。

 

2−2.職員らの不適切な保育に対する意識の向上

不適切な保育のチェックリストは、「4.不適切な保育のチェックリストの作り方」でも解説する通り、その作成の過程そのものに意味があります。なぜなら、チェックリストを作成する過程では、雛形を利用するだけでなく、雛形に書かれた項目を精査し、具体的にどのような行為が該当するのか、また、他にどのような項目を置くべきかなどを検討することになります。

この過程で、職員らの間で、不適切保育に関する共通認識が生まれていくのです。

そして、作成の過程に関わっていなくても、チェックリストの公開時には、必ずその趣旨や内容を全職員に周知します。その際に、項目についても丁寧に共有をすることで、まずはそのタイミングで、職員1人1人が不適切保育に対する意識を高めるきっかけとなります。

その後は定期的なチェックリストの運用の度に、研修会や報告会を開催することで、不適切保育に関わっていると、関わっていないとにかかわらず、不適切保育に対する認識を共通にする大事な機会でとなります。

 

3.不適切な保育のチェックリストの項目

例えば、全国保育士会は、「保育所・認定こども園等における人権擁護のためのセルフチェックリスト〜「子どもを尊重する保育」のために」を公開し、この中で大きくは以下のようなカテゴリー分けをしています。

 

  • (1)子ども一人ひとりの人格を尊重しないかかわり
  • (2)物事を強要するようなかかわり・脅迫的な言葉がけ
  • (3)罰を与える・乱暴なかかわり
  • (4)一人ひとりの子どもの育ちや家庭環境を考慮しないかかわり
  • (5)差別的なかかわり

 

さらに、これらのカテゴリーから、以下の1日の流れに沿って、発生し得る事象を項目立てしています。

 

  • A.登園時
  • B.日中
  • C.昼食時
  • D.午睡時
  • E.降園時
  • F.その他

 

例えば、「A.登園時」に発生する「(1)子ども一人ひとりの人格を尊重しないかかわり」の具体的として、以下のような項目が挙げられ、これに対して、「していない」「している(したことがある)」のチェック欄を設けています。

 

「朝、母親に抱かれて、なかなか離れられない子どもに「ずっと抱っこしてもらっていると恥ずかしいよ」と言葉をかける。

 

 

詳しくは、以下をご覧ください。

 

▶️参照:全国保育士会「保育所・認定こども園等における人権擁護のためのセルフチェックリスト〜「子どもを尊重する保育」のために」(pdf)

 

 

なお、全国保育士会が公開するチェックリストは、保育の現場で働く保育士・保育教諭の皆さまが、保育を行ううえで重要な「子どもを尊重する」ことや「子どもの人権擁護」についてあらためて意識を高め、自らの保育を振り返流ことを目的としており、不適切保育の発見を目的とするものではありません。

もっとも、掲げられている項目は、チェックリストの項目を検討する上で非常に参考になるため、ご紹介させていただきます。

5つのカテゴリ別にチェックリストの項目をご紹介していきます。

 

3−1.(1)子ども一人ひとりの人格を尊重しないかかわり

「(1)子ども一人ひとりの人格を尊重しないかかわり」のカテゴリでは、「A.登園時・B.日中・C.昼食時・D.午睡時・E.降園時・F.その他」に分けてチェック項目が用意されています。

例えば、「A.登園時」に発生する具体的として、以下のような項目が挙げられ、これに対して、「していない」「している(したことがある)」のチェック欄を設けています。

 

「朝、母親に抱かれて、なかなか離れられない子どもに「ずっと抱っこしてもらっていると恥ずかしいよ」と言葉をかける。

 

 

3−2.(2)物事を強要するようなかかわり・脅迫的な言葉がけ

「(2)物事を強要するようなかかわり・脅迫的な言葉がけ」のカテゴリでは、「B.日中・C.昼食時・D.午睡時・F.その他」に分けてチェック項目が用意されています。

例えば、「B.日中」に発生する具体的として、以下のような項目が挙げられ、これに対して、「していない」「している(したことがある)」のチェック欄を設けています。

 

「集団行動をするための言葉がけをした際、言葉がけを聞かない子どもに「○○しないなら○○できないからね」と言葉をかける。」

 

 

3−3.(3)罰を与える・乱暴なかかわり

「(3)罰を与える・乱暴なかかわり」のカテゴリでは、「B.日中・D.午睡時・F.その他」に分けてチェック項目が用意されています。

例えば、「B.日中」に発生する具体的として、以下のような項目が挙げられ、これに対して、「していない」「している(したことがある)」のチェック欄を設けています。

 

「子どもの人数チェックをする際、子どもの頭を手ではたくようにして人数を数える。」
「並ぶときなどに、子どもの自発的行動を待てず、腕を掴んで引っ張る。」
「子どもを注意する際に、「だめよ!」と言って子どもの手を叩く。」

 

 

3−4.(4)一人ひとりの子どもの育ちや家庭環境を考慮しないかかわり

「(4)一人ひとりの子どもの育ちや家庭環境を考慮しないかかわり」のカテゴリでは、「E.降園時・F.その他」に分けてチェック項目が用意されています。

例えば、「E.降園時」に発生する具体的として、以下のような項目が挙げられ、これに対して、「していない」「している(したことがある)」のチェック欄を設けています。

 

「いつも時間ぎりぎりのお迎えになる子どもに対して、「○○ちゃんのお母さん、今日も遅いね」と言う。」

 

3−5.(5)差別的なかかわり

「(5)差別的なかかわり」のカテゴリでは、「A.登園時・B.日中・C.昼食時・D.午睡時・E.降園時」に分けてチェック項目が用意されています。

例えば、「A.登園時」に発生する具体的として、以下のような項目が挙げられ、これに対して、「していない」「している(したことがある)」のチェック欄を設けています。

 

「挨拶をしてきたか否かにかかわらず、特定の子どもにだけ「おはよう」と言葉がけをする。」

 

 

▶参照:全国保育士会「保育所・認定こども園等における人権擁護のためのセルフチェックリスト〜「子どもを尊重する保育」のために」について詳しくは、以下をご覧ください。

全国保育士会「保育所・認定こども園等における人権擁護のためのセルフチェックリスト〜「子どもを尊重する保育」のために」(pdf)

 

 

4.不適切な保育のチェックリストの作り方

それでは、ここからは実際に不適切な保育のチェックリストをどのように作成すればいいかについて解説します。

 

4−1.雛形の活用

1から自分たちで考え、チェックリストを作ることは、非常に困難ですし、必ずしも有効ではありません。なぜなら、不適切保育は、職員が自らの保育の方法を、不適切であると認識せず行っている場合もあるからです。そのため、自分たちだけで項目を作ったとしても、必ずしも不適切保育の防止に有効ではないのです。

そこで、不適切保育のチェックリストの作成の際には、まずは基本となる雛形を利用することをお勧めします。

3.不適切な保育のチェックリストの項目」で紹介したように、全国保育士会は、「保育所・認定こども園等における人権擁護のためのセルフチェックリスト〜「子どもを尊重する保育」のために」というチェックリストを公開しています。

このチェックリストでは、カテゴリーごとの具体的なチェック項目のほか、「より良いかかわり方のポイント」や、当該チェック項目がおかれた理由となる「参照すべき条約等」が紹介され、「振り返りシート」なども用意されています。まずはこの雛形を検討し、どのような行為が不適切保育と評価され得るのかを知ることが重要です。

 

4−2.園の状況に応じたカスタマイズ

もっとも、広く公開されるチェックリスト等は、必ずしも全ての園の全ての問題を網羅しているわけではありません。

例えば、実際に保護者から指摘をされたことがある事柄や、園内のミーティングなどで話題に上がったことがある事柄など、各園固有に認識している不適切保育の事例もあるはずです。また、これ以外にも、園の方針や考え方として、職員1人1人に大事にしてほしいことなどもあるのではないかと思います。

その場合には、チェック項目に、園独自の項目を追加することをお勧めします。

また、チェック項目を見た際に、「これが不適切保育となるのはなぜだろう?」という疑問を抱くことがあったとすれば、その項目については園内でしっかり話し合い、どういうケースが想定されているのか、なぜ不適切なのか、チェックをする上でもっとわかりやすい項目にできないかなど、検討の余地があります。

このように、園の状況に応じてカスタマイズし、園独自のチェックリストを作ることで、より各園に即した実効的な自主点検が可能となります。

 

【弁護士畑山浩俊のワンポイントアドバイス】

 

このようなチェックリストに限らず、マニュアル等を作成する場合にも、雛形を利用することは、時間短縮にもなり、有効なケースが多いです。しかしながら、チェックリストやマニュアルを整備しただけでは、本来期待される役割を果たすことはありません。

 

重要なのは、ただチェックリストやマニュアルを整備することではなく、そのチェックリストやマニュアルを完成させる過程と、チェックリストやマニュアルがなぜ存在するのか、どう利用するかを職員全員に周知することです。

 

例えば、今回の不適切保育のチェックリストをカスタマイズする過程では、様々な意見が飛び交うこととなり、その中で、園内での共通認識が醸成されていきます。この過程こそが、不適切保育への理解を深めることになるのです。

 

そして、チェックリストを作成する場面では、必ずしも職員全員が関わることができません。その際に重要となるのが、なぜこのチェックリストができたのか、そしてどのように活用するのかを周知することです。

 

このような過程を経ていなければ、チェックリストは有名無実化してしまい、なんらの効果も持たないものとなってしまいます。

 

チェックリストの作成は、一大プロジェクトとして、園全体で取り組むようにしてください。

 

 

5.不適切な保育のチェックリストの活用方法

それでは、ここからは、出来上がったチェックリストを、具体的にどのように活用するかについて解説します。

 

5−1.不適切な保育の早期発見

不適切な保育のチェックリストの最大の目的は、不適切保育の早期発見です。

チェックリストを利用して、定期的に現在の保育の状況を確認することで、「この項目に該当するような保育を行ってしまった」「この項目通りではないけど、近いことはあった」など、早期に気付きを得て、自分の保育と不適切な保育との間の距離感を測ることができます。また、定期的にチェックをすることで、不適切保育の常態化を防ぐことにも役立ちます。

 

5−2.不適切な保育の防止

不適切保育のチェックリストを職員間で共有することで、職員1人1人がどのような行動が不適切保育となり得るのか、なぜ不適切保育となり得るのかを学ぶこととなり、これにより、不適切な保育への意識が高まり、不適切保育そのものの防止につながります。

 

5−3.職員への注意指導への活用

チェックリストが存在することで、園の管理職が職員に注意をする際、チェックリストの項目を指摘しながら指導をすることが可能となります。

チェックリストは、ただ項目を羅列しているのではなく、園として、保育の提供に関して、どのようなことを大事にしているかを示すものでもあります。

そのため、園の職員全員が共有しているチェックリストをもとに、当該職員に何が足りていないか、何が不適切であるかを指摘することは有効であり、管理職としても、注意指導の指針として、各職員に対して、統一的な指導をすることが可能となります。

また、新人教育の際に、チェックリストを利用して指導をすることも効果的です。

 

5−4.チェックリストの活用上の注意点

チェックリストを活用する際、重要なことは、チェックをしただけで終わるのではなく、該当した項目や、該当しそうな項目があった場合に、その改善策を検討し、職員間に共有することです。

該当項目があったにもかかわらずこれを放置すれば、園としては、不適切保育の可能性を認識しながら、なんらの対応も取らなかったことになります。そのため、チェックリストで項目をチェックをした後は、必ず園内でその結果を検証し、改善策を考え、実行するようにしましょう。

また、チェックリストは、保育に関する法令の改正や園の状況の変化によって内容の再検討が必要です。そのため、チェックリストの項目自体を、定期的に見直すことも重要です。

チェックリストを有効に活用するためには、チェックリストそのものを形骸化させないことが必須です。チェックリストを作成しただけ、何度かチェックをしただけ、で満足することなく、定期的なチェックリストの見直し、見直したチェックリストによる定期的なセルフチェックのサイクルをしっかり回していくように心がけましょう。

なお、全国保育士会が提供する「保育所・認定こども園等における人権擁護のためのセルフチェックリスト」では、「振り返りシート」も紹介されていますので、以下のような雛形を利用することも有益です。

 

▶参考:雛形は、「保育所・認定こども園等における人権擁護のためのセルフチェックリスト」内の11〜12頁にある「振り返りシート」をご参照ください。

全国保育士会「保育所・認定こども園等における人権擁護のためのセルフチェックリスト〜「子どもを尊重する保育」のために」(pdf)の11〜12頁

 

 

6.幼保現場での不適切な保育のチェックリストについて弁護士に相談したい方はこちら

弁護士法人かなめの弁護士に相談したい方はこちら

弁護士法人かなめでは、幼保業界に精通した弁護士が、以下のようなサポートを行っています。

 

  • (1)チェックリストの作成支援
  • (2) チェックリストの運用支援
  • (3)不適切保育発生後の対応窓口
  • (4)研修講師サポート
  • (5)顧問弁護士サービス「かなめねっと」

 

6−1.チェックリストの作成支援

チェックリストは、雛形を利用するだけでは足りず、園の状況に合わせてカスタマイズすることが必要です。

もちろん、園内で話し合いをすることで、チェックリストを作成すること自体は可能ですが、存在するチェック項目の趣旨を正確に理解したり、園で発生した問題を有効にチェックリストに反映させるためには、専門家の助言が必要不可欠です。

弁護士法人かなめでは、チェックリストの作成の場に立会い、その作成を支援します。弁護士がチェックリストの作成の場に立ち会うことにより、各項目の正確な理解を伝えながら、追加すべき項目を適切にチェックリストに反映させることができるようになります。

 

6−2. チェックリストの運用支援

チェックリストは、作成すれば終わりではなく、実際に運用することが重要です。
そこで、弁護士法人かなめでは、チェックリストを作成後、職員の皆さんに、チェックリストの内容を説明したり、活用方法をレクチャーします。

これにより、せっかくチェックリストを作ったにも関わらず、作った後に放置することはなくなります。

 

6−3.不適切保育発生後の対応窓口

不適切保育を事前に防いだり、早期発見することはもちろん重要ですが、不適切保育が発生してしまった際には、マスコミ報道や保護者の対応などによっては、園だけでは対応が難しい事態にもなり得ます。昨今、不適切保育が発生した場合のマスコミ対応、保護者対応は極めて難しい対応になっており、園だけで対応することが現実的ではない状況になっています。

弁護士法人かなめは、相談内容や実際の状況を多角的に分析し、弁護士が介入すべきかどうか見極めた上で、園に代わって窓口対応を行います。

これにより、不適切保育の事例発生時の同時多発的に発生する事柄に対して、適切な順番で対応し、それ以上の事態の悪化を防ぐと共に、園職員のストレスや不安を取り除くことが可能になります。

不適切保育が発生した場合のサポート内容は、以下のページでも詳しくご紹介していますので、併せてご覧ください。

 

▶️参考:弁護士法人かなめの「緊急トラブル対応サポート」の詳細はこちら

 

 

6−4.研修講師サポート

園の職員は、保育に関する様々な研修を受けられていると思いますが、不適切保育が発生した場合の対応について、研修を受けることはほとんどないのではないかと思います。

しかしながら、災害等と同様、不適切保育はいつ発生するかがわからず、一度発生すれば、園の運営に大きな打撃を与える可能性があるものです。

弁護士法人かなめでは、不適切保育の発生時、園にどのようなことが起こるのか、そして園がどのように行動すべきかについて、研修を実施しています。また、不適切保育を防止する観点から、事前に職員の方にチェックリストを利用してセルフチェックをして頂き、その結果に基づいて研修を行うなど、園のニーズに併せた研修も実施しています。この研修を受けることで、園として、職員としてどのように行動すべきかを事前に把握することができ、実際に不適切保育が発生した場合に冷静に対応ができるようになります。

不適切保育に関する研修については、弁護士法人かなめの「かなめ研修講師サービス」の以下のページをご覧ください。

 

▶️参考:幼保特化型弁護士による「かなめ研修講師サービス」はこちら

 

 

6−5.顧問弁護士サービス「かなめねっと」

弁護士法人かなめでは、「(1)チェックリストの作成支援」「(2) チェックリストの運用支援」「(3)不適切保育発生後の対応窓口」等を含んだ総合的な法的サービスを提供する、顧問弁護士サービス「かなめねっと」を運営しています。

弁護士法人かなめでは、トラブルに迅速に対応するためチャットワークを導入し、事業所内で何か問題が発生した場合には、速やかに弁護士へ相談できる関係性を構築しています。

具体的には、弁護士と園の関係者様でチャットグループを作り、日々の悩み事を、法的問題かどうかを選択せずにまずはご相談頂き、これにより迅速な対応が可能となっています。いつでもご相談いただける体制を構築しています。

法律家の視点から利用者様とのトラブルをはじめ、事業所で発生する様々なトラブルなどに対応しています。直接弁護士に相談できることで、園内での業務効率が上がり、情報共有にも役立っています。

顧問弁護士サービス「かなめねっと」について詳しくは、以下のサービスページをご覧ください。

 

▶参考:幼保業界に特化した顧問弁護士サービス「かなめねっと」について

 

 

また以下の動画でも詳しく説明をしていますので、併せてご覧下さい。

 

▶︎参考動画:【介護・保育事業の方、必見】チャットで弁護士と繋がろう!!介護保育事業の現場責任者がすぐに弁護士に相談できる「かなめねっと」の紹介動画

 

 

(1)顧問料

●顧問料:月額6万5000円(消費税別)から

※職員の方の人数、園の数、業務量により顧問料の金額は要相談とさせて頂いております。詳しくは、お問合せフォームまたはお電話からお問い合わせください。

 

弁護士法人かなめの「お問い合わせフォーム」はこちら

 

 

7.まとめ

この記事では、不適切保育のチェックリストについて、その作成方法や活用方法について解説しました。

チェックリストの作成にあたっては、雛形を利用しながらも園独自のオリジナルな項目を入れ、作成過程そのものを不適切保育への対策として利用すること、そして、活用にあたっては、ただチェックをするだけで満足するのではなく、チェックの結果を前提とした改善策の検討や、定期的なチェックリストの改訂が必要です。

弁護士法人かなめでは、不適切保育を防止、早期発見に役立つチェックリストの作成や運営支援を行うことができます。実際に、不適切保育への対応を検討している園の皆さんは、ぜひこの記事をご覧いただき、ご相談ください。

 

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この記事を書いた弁護士

幼保業界に特化した「弁護士法人かなめ」運営の法律メディア「かなめ介護研究会」

畑山 浩俊はたやま ひろとし

代表弁護士

出身大学:関西大学法学部法律学科卒業/東北大学法科大学院修了(法務博士)。
企業側の立場で幼保事業所の労務事件や保護者対応事件を担当した経験から、幼保事業所での現場の悩みにすぐに対応できる幼保事業に精通した弁護士となることを決意。現場に寄り添って問題解決をしていくことで、幼保業界をより働きやすい環境にしていくことを目標に、「幼保事業所向けのサポート実績日本一」を目指して、フットワークは軽く全国を飛び回る。
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中野 知美なかの ともみ

弁護士

出身大学:香川大学法学部法律学科卒業/大阪大学法科大学院修了(法務博士)。
幼保事業所からの相談を数多く受けてきた経験を活かし、一般的な法的知識を幼保現場に即した「使える」法的知識に落とし込み、わかりやすく説明することをモットーとしている。保育事故、カスタマーハラスメント、労働問題、行政対応など、幼保現場で発生する多様な問題に精通している。

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