保育園・幼稚園・こども園の集団生活の中で園児の置き去り事故が発生すると、時には重大な死亡事故に至り、事件化することがあります。事件報道がされると園児の置き去り事故は園側の安全管理不足とみなされ、社会的注目を集めてしまいます。このような事態を避けるため、保育園・幼稚園・こども園の職員は置き去り事故についてどういう対策をすべきか定期的に見直すことが必要です。
また、置き去り事故を防止する取り組みだけでなく、万が一発生してしまった場合にはどういう行動をとるべきか、日頃から園職員間で研修を行う等を通じて情報共有を行うことは、実際に置き去り事故が発生した際に対応の仕方につまずくことなく進めやすくなります。
この記事では、保育園・幼稚園・こども園など幼保現場で発生する園児の置き去り事故の種類や発生原因などを説明した上で、置き去り事故が発生した際に園が負う責任や、事故発生時から事故後の対応の流れなどを解説しています。また、置き去り事故を防止するためにはどのような対策が必要になるのかや、実際に園児の置き去り事故に関して弁護士法人かなめがサポートした解決事例まで、保育園・幼稚園・こども園でのトラブル発生に対応経験のある弁護士が園児の置き去り事故について詳しく解説・監修を行っています。
この記事を最後まで読んでいただくことで、現在、自園で置き去り事故に関する安全対策の見直しを検討されている方は、置き去り事故にどのような種類があるかの事例を知った上で具体的に自園で必要な対策がわかり、安全対策の見直しに向けて動き出すことができるようになります。また、万が一、自園で園児の置き去り事故が発生してしまった場合も、発生時から事故後の対応まで弁護士に相談しながら正しいプロセスのもと対応していけるようになります。
ぜひ参考にしてみてください。
▶参照:園児の置き去り事故など幼保現場における保育事故対応に関して弁護士法人かなめのサポートについては、以下よりご覧ください。
▶【関連情報】保育園・幼稚園・こども園など幼保現場で発生した置き去り事故など重大な事故対応に関する書籍のご紹介です。
この記事の目次
1.保育園・幼稚園・こども園など幼保事業所で発生する置き去り事故とは?
幼保事業所で発生する置き去り事故とは、園児をサポートする保育士等の園職員による確認不足で通園送迎バス車内や、園内のトイレ、遊具をしまう倉庫や園外に園児を一人取り残したままにしてしまう事故を指します。
置き去りという園職員の目が行き届かない状態になる間に、園児が遊具から転落したり、建具に挟まり怪我をしたり、置き去りのまま熱中症や低体温症を発症するといった問題がおきることもあり、園児の命を危険に晒すリスクを引き起こします。
2.園児の置き去り事故にはどんな種類がある?
園児の置き去り事故は大きく分けると園外で発生するパターンの置き去りと、園内で発生するパターンの置き去りの2種類があります。
●保育園・幼稚園・こども園の園外で発生する置き去り事故
- 散歩に出かけた際に園児が活動範囲外エリアに出てしまい、結果置き去りにするケース
- 外出して場所移動をする際に人数確認を怠り、置き去りにするケース
●保育園・幼稚園・こども園の園外で発生する置き去り事故
- 別の保育室へ移動する際に出席人数を勘違いして置き去りにするケース
- 園庭の遊具内で寝てしまった園児に気づかず園建物内に職員が戻ってしまうケース
- 園の送迎バス内で寝てしまった園児を起こし忘れてバスが発車または車庫に入ってしまうケース
以下では、園外・園内それぞれの置き去り事故について解説します。
2−1.園外での置き去り
園外で置き去りが発生する状況としては、散歩や遠足などの園外活動の際に園児が夢中になったものに意識が集中してしまい、気づけば活動範囲のエリア外に出てしまったケースや、園外に出たことで保護者に会いたくなった園児が抜け出して家に帰ろうとするケース等が見受けられます。
また保育士やその他職員側にとって、園外の公園の遊具や茂みなど、園内とは異なる確認箇所が増えたことで確認漏れが発生したり、移動のスケジューリングに焦って園児が全員揃っていると思い込んだまま次の行程に移ってしまったり、点呼確認を省略してしまった結果に置き去り事故が発生します。
2−2.園内での置き去り
園の送迎バスを含む園内で置き去りが発生する状況としては、座席の下など大人の死角に潜り込んだまま園児が眠ってしまい保育士や職員が無人状態だと思い込んで置き去りにしてしまったケースや、園建物内の人のいない部屋のロッカーや倉庫の中、棚の隙間に園児から入り込んだものの自ら出られなくなったケースがあります。
また建物内だけでなく園庭の遊具や植え込みに園児が隠れたままであることに気づかず、職員が玄関を施錠して置き去りにしてしまうケースなどもあります。
▶参考:園の送迎バスで発生する置き去り事故について詳しく知りたい方は「保育園・幼稚園のバス置き去り事故はなぜ起きる?対応や防止策を解説【事例付き】」も併せてご覧ください。
3.園児の置き去りはなぜ起こる?事故の原因は?
園児の置き去り事故が起きる原因は主に2つあります。1つ目は園側の事情のケース、2つ目は園児側の事情のケースです。園側の事情のケースでも園児側の事情のケースでも、園児が移動する状況(園外から園内、保育室から別の保育室、自由保育の時間など)の際に置き去り事故が起きます。
では事故発生の原因となり得る事情をもう少し詳しくみてみましょう。
3−1.園側の事情のケース

園側の事情で園児の置き去り事故が発生するケースでは、以下のような原因が考えられます。
- 人手不足や人員配置がギリギリ
- 確認手順を徹底できていない
- 勘違いや思い込み等のヒューマンエラー
- 保護者との連携不足
それぞれについて順に解説していきます。
(1)人手不足や人員配置がギリギリ
園児の数に対して保育士などの職員数が少ないと園児たちの対応に追われて職員間の連携・情報伝達が上手く取れないことがあります。たとえば、複数職員が引率して移動する際に何人の園児を連れて移動したのか相互に伝達できずに園児の対応や業務に追われた結果、園児の置き去り事故が発生することがあります。
また、園児が単独で離れて行動してしまった時にすぐに気づいて見守ったり、全体を常に確認できる職員が確保できない状況が置き去り事故の発生に繋がってしまいます。
(2)確認手順を徹底できていない
園の送迎バスを車庫に停める時や、園内の移動の時に点検箇所を事前に定め、必ずチェックをしたり点呼を採り入れる等の体制ができていないと危険です。園児全員揃っているはずだと思い込んで確認を省いてしまった結果、園児の置き去りにすぐに気づけないことがあります。
新規職員に確認手順が引き継がれていない、既存職員が勝手に手順を省いているといった事態が起きてしまうと置き去り事故は防げません。
(3)勘違いや思い込み等のヒューマンエラー
園児人数の数え間違いや、その場にいない園児が無断欠席だと誤認するといったミスは置き去り事故に繋がります。
他にも、こんなところにまさか園児は隠れていないだろう、鍵を開けられないだろうという思い込みで点検をしていない箇所こそ注意しなければなりません。勘違いや思い込み等のヒューマンエラーを無くすためには、複数の職員が危機管理に備える意識を持つ必要があります。
(4)保護者との連携不足
園児それぞれの出欠情報について保育士と保護者間でしっかり共有されていない場合、園児の置き去り事故が発生しているかも分からないまま放置されることがあります。欠席連絡がないまま不在になっている園児がいた場合、保護者への連絡をためらってしまう結果、捜索活動が遅くなり、最悪の事態を招くこともあります
3−2.園児側の事情のケース
園児は自身が置き去りの可能性がある状況におかれても、ただちに状況を認識したり、危険の予測を判断することが困難な年頃です。
保育園・幼稚園・こども園の敷地内の静かな死角となる場所(階段の踊り場、遊具の中や倉庫、ロッカー等の閉鎖空間)で遊び疲れなどによりそのまま熟睡してしまい、職員の確認の呼びかけにも反応しないままということがあります。
その他、何かに夢中になって移動の合図や呼びかけに反応しなかったり、かくれんぼのつもりであえて職員に見つからないように隠れたり、大人の想定外の行動の結果、置き去り事故の発生に繋がってしまうことがあります。
園児側の行動をすべて予測することは困難ですが、園側の事情をクリアすれば置き去り事故を回避できる可能性は高いといえます。
4.置き去り事故により保育園・幼稚園・こども園が負う責任とは?

置き去り事故により保育園・幼稚園・こども園(職員や役員を含む)が負う責任は大きく分けて2つあります。
1つ目は法的責任です。置き去り事故の発生状況が法的に園側の非が認定された場合、民事責任と刑事責任、そして行政上の責任といったものが問われる可能性が非常に高くなります。
2つ目は、道義的・社会的責任です。園は、園児の生命・身体を預かる立場なので、たとえ法的に責任がなかったとしても、置き去り事故が起きたことで園に対して不安な気持ちを持たせてしまった他の園児や園児の保護者、あるいは園の近隣住民の人々に謝罪する必要があり、このような責任を道義的・社会的な責任といいます。
以下でもう少し詳しく見ていきましょう。
4−1.法的責任
(1)民事責任
園で子どもの保育を委託する契約にあたって、園児の置き去りを含む事故防止及び安全対策は、児童福祉法に基づいて厚生労働省が発出した保育所保育指針でも示されているように園側は園児に事故が発生しないよう取り組むことが求められています。
また保育を園に委託する契約に伴い、当然、園側としては園児の生命身体の安全が損なわれないように配慮することが必要となります(安全配慮義務といいます)。
▶参考:保育所保育指針
「保育中の事故防止のために、子どもの心身の状態等を踏まえつつ、施設内外の安全点検に努め、安全対策のために全職員の共通理解や体制づくりを図るとともに、家庭や地域の関係機関の協力の下に安全指導を行うこと」
園児の置き去り事故が発生した場合、具体的には以下のような法律を根拠に損害賠償責任を求められることが考えられます。
① 民法415条第1項に基づく債務不履行責任
保護者が保育を園に委託する契約により、園には付随的に園児たちを安全な環境下で保育をする安全配慮義務が生じます。置き去り事故が発生し、園児が負傷したり亡くなった場合は、契約に基づく義務を果たさずに園児に損害を与えたとして、賠償を求められることがあります。
置き去り事故における債務不履行責任の追及は、園側が帰責事由(落ち度)があったか等を踏まえて立証しなければなりません。
▶参考: 民法415条第1項
(債務不履行による損害賠償)
第四百十五条 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
・参照元:「民法」の条文
② 民法709条に基づく不法行為による損害賠償責任
置き去り事故発生により園児が負傷したり死亡すると、園児の身体または生命などに侵害が発生し、結果精神的苦痛などの損害を生じさせたとして、賠償を求められることがあります。
ただし置き去り事故において不法行為責任を追及される場合、園児側が立証する必要があります。
▶参考: 民法709条
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
・参照元:「民法」の条文
③ 民法715条に基づく使用者等の責任
職員の不注意で置き去り事故が発生し、園児が怪我を負ったり、亡くなった場合は職員個人ではなく、使用者である施設法人に対して賠償を求められることがあります。
▶参考: 民法715条
(使用者等の責任)
第七百十五条 ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
2 使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。
3 前二項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。
・参照元:「民法」の条文
④ 国家賠償法1条1項に基づく損害賠償責任
置き去り事故が発生した保育園・幼稚園・こども園の運営が国立大学法人や地方自治体(都道府県・市町村)ならば、職員は公務員として勤務しています。置き去り事故により園児が負傷したり亡くなった場合には、園を運営する国や市町村に対して、賠償を求められることがあります。
▶参考: 国家賠償法1条1項
第一条 国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。
・参照元:「国家賠償法」の条文
(2)刑事責任
置き去り事故により園児が負傷したり亡くなった場合、刑法第211条の業務上過失致死傷罪に問われる可能性があります。置き去り事故発生の現場にいた保育士職員だけでなく、管理者である園長や理事長等も逮捕・起訴されることを想定しておく必要があります。
保育園・幼稚園・こども園の職員、園長、理事長が置き去り事故で業務上過失致死傷罪に問われるかどうかのポイントは以下の2つです。
- 1つめは置き去り事故が発生する可能性を認識はできたか(予見可能性)
- 2つめは置き去り事故が発生しないように適切な措置をとる義務を怠ったか(結果回避義務違反)
【弁護士畑山浩俊のワンポイントアドバイス】
2022年に静岡県内の保育園において送迎バス内に置き去りにされた園児が亡くなった事件では、前年7月に他県で園の送迎バスに9時間置き去りにされ熱中症で園児が死亡した事件が発生したことを受けて厚労省からも通知が出され、置き去り事故の予見可能性があったにもかかわらず、点検や送迎時のマニュアルが存在しないなど事故を防ぐ対策を行った過失が認定され、当時送迎バスの運転手を務めていた理事長に業務上過失致死罪が成立しています。
(3)行政上の責任
保育の提供により重大事故が起きた場合、保育園・幼稚園・こども園には速やかに自治体に通報しなければならない義務があります。
例えば、「特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準」では、以下のように規定されています。
(事故発生の防止及び発生時の対応)
第32条 特定教育・保育施設は、事故の発生又はその再発を防止するため、次の各号に定める措置を講じなければならない。
一 事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法等が記載された事故発生の防止のための指針を整備すること。
二 事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当該事実が報告され、その分析を通じた改善策を従業者に周知徹底する体制を整備すること。
三 事故発生の防止のための委員会及び従業者に対する研修を定期的に行うこと。
2 特定教育・保育施設は、教育・保育給付認定子どもに対する特定教育・保育の提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村、当該教育・保育給付認定子どもの家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
3 特定教育・保育施設は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。
4 特定教育・保育施設は、教育・保育給付認定子どもに対する特定教育・保育の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。
その後、自治体によって抜き打ちで特別監査が行われ、園の運営体制を調べられることがあります。
その結果、適正な運営がされていないと判断された場合には、勧告がされたり、勧告に従わない場合には、期限をさだめて勧告をするよう命じられ、さらに勧告に従わなかったことが公表される場合もあります。最も重い場合には、確認の取消しや効力停止等の行政処分がされる場合もあります。
▶参考:子ども・子育て支援法第39条
(勧告、命令等)
第39条 市町村長は、特定教育・保育施設の設置者が、次の各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該特定教育・保育施設の設置者に対し、期限を定めて、当該各号に定める措置をとるべきことを勧告することができる。
一 第三十四条第二項の市町村の条例で定める特定教育・保育施設の運営に関する基準に従って施設型給付費の支給に係る施設として適正な特定教育・保育施設の運営をしていない場合 当該基準を遵守すること。
二 第三十四条第五項に規定する便宜の提供を施設型給付費の支給に係る施設として適正に行っていない場合 当該便宜の提供を適正に行うこと。
2 市町村長(指定都市等所在認定こども園については当該指定都市等の長を除き、指定都市等所在保育所については当該指定都市等又は児童相談所設置市の長を除く。第五項において同じ。)は、特定教育・保育施設(指定都市等所在認定こども園及び指定都市等所在保育所を除く。以下この項及び第五項において同じ。)の設置者が教育・保育施設の認可基準に従って施設型給付費の支給に係る施設として適正な教育・保育施設の運営をしていないと認めるときは、遅滞なく、その旨を、当該特定教育・保育施設に係る教育・保育施設の認可等(教育・保育施設に係る認定こども園法第十七条第一項、学校教育法第四条第一項若しくは児童福祉法第三十五条第四項の認可又は認定こども園法第三条第一項若しくは第三項の認定をいう。第五項及び次条第一項第二号において同じ。)を行った都道府県知事に通知しなければならない。
3 市町村長は、第一項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた特定教育・保育施設の設置者が、同項の期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。
4 市町村長は、第一項の規定による勧告を受けた特定教育・保育施設の設置者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該特定教育・保育施設の設置者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
5 市町村長は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公示するとともに、遅滞なく、その旨を、当該特定教育・保育施設に係る教育・保育施設の認可等を行った都道府県知事に通知しなければならない。
▶参考:子ども・子育て支援法第40条
(確認の取消し等)
第40条 市町村長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該特定教育・保育施設に係る第二十七条第一項の確認を取り消し、又は期間を定めてその確認の全部若しくは一部の効力を停止することができる。
一 特定教育・保育施設の設置者が、第三十三条第六項の規定に違反したと認められるとき。
二 特定教育・保育施設の設置者が、教育・保育施設の認可基準に従って施設型給付費の支給に係る施設として適正な教育・保育施設の運営をすることができなくなったと当該特定教育・保育施設に係る教育・保育施設の認可等を行った都道府県知事(指定都市等所在認定こども園については当該指定都市等の長とし、指定都市等所在保育所については当該指定都市等又は児童相談所設置市の長とする。)が認めたとき。
三 特定教育・保育施設の設置者が、第三十四条第二項の市町村の条例で定める特定教育・保育施設の運営に関する基準に従って施設型給付費の支給に係る施設として適正な特定教育・保育施設の運営をすることができなくなったとき。
四 施設型給付費又は特例施設型給付費の請求に関し不正があったとき。
五 特定教育・保育施設の設置者が、第三十八条第一項の規定により報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
六 特定教育・保育施設の設置者又はその職員が、第三十八条第一項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該特定教育・保育施設の職員がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該特定教育・保育施設の設置者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。
七 特定教育・保育施設の設置者が、不正の手段により第二十七条第一項の確認を受けたとき。
八 前各号に掲げる場合のほか、特定教育・保育施設の設置者が、この法律その他国民の福祉若しくは学校教育に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
九 前各号に掲げる場合のほか、特定教育・保育施設の設置者が、教育・保育に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
十 特定教育・保育施設の設置者の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下同じ。)又はその長のうちに過去五年以内に教育・保育に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき。
2 前項の規定により第二十七条第一項の確認を取り消された教育・保育施設の設置者(政令で定める者を除く。)及びこれに準ずる者として政令で定める者は、その取消しの日又はこれに準ずる日として政令で定める日から起算して五年を経過するまでの間は、第三十一条第一項の申請をすることができない。
▶参照元:「子ども・子育て支援法」の条文
確認が取り消されたり、効力が停止されると、市からの委託費や補助金といった公的収入がなくなります。
置き去り事故においても状況によっては、勧告や行政処分が行われ、運営法人名や施設名、代表者名の公表がされる可能性があります。保育園・幼稚園・こども園は行政機関職員による立入り調査への対応、改善報告書や弁明書の上申など迅速かつ適切に事案処理を行わなければなりません。
4−2.社会的責任・損失
(1)保護者らからのクレーム
置き去り事故が発生した場合、被害園児だけでなく他の在園児の保護者からも園に預けるのが不安だと伝えられることがあります。時には詰め寄るように事故について追及をしてきたり、要請をしてくるケースがあります。そういった場合には、職員一人ではなく複数人で対応するなど組織として対応しましょう。
また保護者に対応する保育士や他職員には、事故についての園としての回答方針や回答の窓口を事前に共有し、職員個人の推測や見解は公に出さないように周知しておくことが大切です。
(2)報道、SNS等での誹謗中傷
報道機関やSNSを通して事実を誇張、あるいは説明自体とは異なる意図の内容が拡散されてしまうことがあります。マスコミ取材は園だけでなく、時には園職員の自宅近辺や通勤路に張り込んで行われることもあり、職員の生活に影響を及ぼします。
▶参考:なお、置き去り事故を含む園における重大事故がどういうタイミングで報道されるのか詳しく知りたい方は動画「幼保現場で重大事故が発生!なぜ即座に報道されるの?弁護士がメカニズムを解説【幼保事業者必見です】」をご覧ください。
報道されたことによってネットニュース記事のコメント欄やInstagram、YouTube、X、TikTok等のSNS投稿や保育園・幼稚園・こども園のGoogle口コミ等に園への批判や、関係者の顔や名前、住所といった個人情報が書き込まれるといったケースもあります。
置き去り事故の場合、事故経緯と謝罪文を園のホームページに掲載する一方で、事故と直接関係しない個人を特定する情報を書き込まないよう求めるべきです。
(3)園児の退園
置き去り事故が発生した場合、今後も同様のことが起こるのではないか?といった懸念から園児の転園・退園を希望されることが予想されます。また、置き去り事故が起きたことが報道されてしまった場合、小学校の受験を考える園児の保護者にとって、報道された保育園・幼稚園・こども園に通っていることが受験に不利になるのではと考える人もいます。
(4)求職者の減少
置き去り事故が発生した保育園・幼稚園・こども園は管理体制に問題があるのではと疑問視されて求職者が減ることが考えられます。特に置き去り事故があったことが報道されたならば、事故についてインターネット上で確認できる指摘や評価、園の評判や噂がマイナスのものであるならば、働く環境のリスク回避として求職先候補から外されてしまいます。
(5)職員の離職
置き去り事故が起きたことで被害園児の保護者だけでなく、他在園児の保護者からのクレームを職員が受けたり、聞き取りを含めた監査対応等、職員は通常とは異なる対応を強いられる場面の連続となります。
事故について報道がされた場合には、さらにマスコミの対応や、近隣住民からのクレームの電話、SNSにおける拡散・炎上に巻き込まれることも有り、職員は事故以降急激に過度のストレスを受けながら各方面の対応に追われることになります。
事故後の対応に心身がついていかず、辞職を申し出る職員が出ることも園の管理者は覚悟しなければなりません。
(6)廃園
置き去り事故により園児の退園が相次いで預かる園児数が見込めなかったり、職員数の確保が難しくなると、委託費や補助金の交付が減り経営が立ち行かなくなります。結果、廃園に追い込まれることも想定しなければなりません。
置き去り事故が発生した際の社会的損失は多岐に影響を及ぼします。被害園児とその保護者に寄り添う対応のみに注視するのではなく、他の在園児へのケアサポート、保護者への対応に加えて、保育園・幼稚園・こども園で働く職員のサポートにも配慮をしなければなりません。
5.実際に起きた園児の置き去り事故の事例
幼保の現場で園児の置き去り事故の対策を実施していくためには、実際に発生した事故の事例を知り、分析し、学び、そこから自園の対策に活かしていくことが可能になります。
そのため、ここでは、実際に幼保の現場で発生した園児の置き去り事故の事例をご紹介します。
5−1.事例1:散歩で立ち寄った公園に園児を30分置き去りにしてしまった事案
保育士2人で1歳児を8人連れて公園に行ったが、帰る時に1人を置き去りにしてしまった事例です。
【弁護士畑山浩俊のワンポイントアドバイス】
移動の際に人数確認を行うことが置き去り事故を防ぐ基本です。1歳児は歩き始める子もいますので、つい歩く子に気が取られますが、全員で移動する際には職員が必ず人数確認を行う習慣付けが大切です。園児の人数を把握しやすい時こそ、逆に見落とし・置き去り事故が発生するかもしれないと注意しましょう。
5−1.事例2:園内移動のはずが園児が外に抜け出し30分置き去りにしてしまった事案
園児たちが部屋の移動のため外廊下に並んだあと、3歳の園児が移動先の部屋には入らず施錠されていない正門から園外に抜け出してしまった。30分後に園から500メートルほど離れた場所で保護された事例。
【弁護士畑山浩俊のワンポイントアドバイス】
外廊下で保育士が人数確認を行ったのですが、先に保育士が部屋に入室したタイミングで園児が部屋から離れてしまいました。場所移動を伴う場面では移動後にも人数確認を行えば、早く不在に気付けたかもしれません。
また園児を見失っても、園外へ出れる門が施錠されていれば捜索する範囲が園敷地内に留まります。そして園外での置き去りは、園児が交通事故や誘拐に巻き込まれるリスクがあるため、門の開閉時の施錠手順や、日中の施錠確認巡回の取決めが必要です。
6.園児の置き去り事故が発生した際の園の対応
置き去り事故が発生した場合、園側がなすべき対応は多岐に渡ります。それぞれの対応時のポイントを押さえ、いざ事故が発生した際に適切に行えるようにしましょう。
園児の置き去り事故が発生した際の園の対応の概要としては、どんな置き去り事故でも共通して行うべき対応として、まずは園児の救護措置と、保護者への報告・謝罪です。
そこから、死亡事故に発展した場合の対応については、警察対応、行政機関への報告と対応、また、報道機関への対応などが必要になります。一方で、死亡事故以外の場合の対応については、被害園児の命に別条がなかった場合も行政機関への報告と対応、園児が軽傷を負って病院で診察を受けたり、心身の不調が認められると医療機関で判断された場合に、園児の家族から金銭面の補償を求められた場合の対応などが必要になります。
6−1.まずは園児の救護措置が第一!
園児の命を救うためにはいかに迅速に対応できるかが大切になります。園児の健康状態の把握をしたうえで、状況によっては119番通報をしてください。夏の置き去り事故の場合には熱中症、冬の置き去り事故の場合には低体温症などになっている可能性を考慮しなければなりません。
付随して
- 救急隊が駆け付けた際の救急車両の進入路の確保
- ほかの園児が混乱しないように職員間で連携して見守り体制の構築
といったことが大切になります。
6−2.保護者への報告・謝罪
置き去り事故が発生した時、次に行うべきことは、被害園児の保護者の方に対して園長をはじめ監督責任のある園職員や、実際に園児を受け持っていた担当保育士が謝罪をすることです。
謝罪には以下の通り3つの種類に分けられます。
- 1.被害家族への共感を示す謝罪
- 2.道義的責任を認める謝罪
- 3.法的責任を認める謝罪
置き去り事故が発生した時に行うべき謝罪はこの3つのうち、「1.被害家族への共感を示す謝罪」と、「2.道義的責任を認める謝罪」です。
「謝罪をしたら責任を認めたことになるので責任が確定するまで謝罪しない方が良いのでは」と考えてしまう管理者の方もいるかもしれません。しかし事故発生当初に謝罪が無ければ保護者側は園に対して憤りや不信感が生じてしまい、結果として、置き去り事故後の対応を進めていこうとしても関係性の修復がますます難しくなってしまいます。
また、謝罪だけでなく、事故が発生した経緯についても謝罪時に判明している範囲で良いのでしっかり包み隠さず伝えることが大切です。
▶参考:園児の置き去り事故のような事故発生時の謝罪については、詳しくは「【事故発生時の謝罪】謝罪はしても良いか?2つのポイントを理解せよ!」の動画をご覧ください。
6−3.死亡事故に発展した場合
置き去り事故により被害園児が死亡してしまった場合は、主に下記に挙げたように対応が必要になります。
- 警察対応
- 被害園児とその保護者への謝罪対応
- 他の園児へのフォローや他の園児の保護者に対する事故説明
- 次年度以降の園利用を考えている保護者予定者に対する説明対応
- 事故の事実確認と行政機関への事故報告
- 行政機関による特別監査への対応
- 検証委員会のヒアリング、現場検証への準備
- 報道機関の取材対応
- 保護者や近隣住民からのクレーム対応
- SNSへの書き込みや、事故について取り上げた配信動画等の炎上対応
- 園で働く保育士やその他職員に対するサポート
- 事故を起こした職員への対応
- 園の就職内定者に対するサポート
- 起訴、提訴された場合の裁判対応
- 損害賠償金をめぐって加入する保険会社への対応
具体的な対応ポイントについて詳しく解説していきます。
前述したような「園児の救護措置」「保護者への報告・謝罪」のあと、次に園が行わなければいけないのは警察対応と、行政機関への報告です。また、園児が事故で死亡したと報告を受けた行政機関は庁舎内の記者クラブに事故情報を公表するため、園は報道機関からの電話や訪問取材への対応も求められます。
置き去り事故により被害園児が死亡してしまった場合、次に園が行わなければいけないのは警察対応と、行政機関への報告です。また、園児が事故で死亡したと報告を受けた行政機関は庁舎内の記者クラブに事故情報を公表するため、園は報道機関からの電話や訪問取材への対応も求められます。
▶参考:置き去り事故で死亡事故が発生してしまった場合のような重大事故のマスコミ対応については、「重大事故マスコミ対応!正しい対応3つのポイント!弁護士が解説【幼保事業者必見です】」や「重大事故マスコミ対応の失敗例3選!弁護士が解説【幼保事業者必見です】」の動画で、正しい対応ポイントや失敗例などを解説しています。こちらも参考にしてください。
警察対応では事故時の園内に設置したカメラ映像データやその他資料が押収されたり、園関係者に聞き取り調査が行われます。置き去り事故発生時の状況について包み隠さず話すことが大切です。
同様に、行政機関への報告についても園に不利な事情があっても隠さず伝えなければなりません。まずは、第一報を入れ、第一報の段階で分からないことは原因解明が進んで分かり次第、都度報告するようにしましょう。すぐに報告をしなければ、「隠ぺいだ」などと言われる可能性があるからです。
行政機関に報告のあとは特別監査が実施される可能性が高く、警察の捜査同様に聞き取りが行われたり園の資料を確認されます。また死亡事故の場合、行政機関ではその後検証委員会が設置されることがあり、理事長や園長をはじめとした園関係者がヒアリングのために何度か呼び出されることもあります。
▶参考:保育園・幼稚園・こども園など幼保現場で発生した園児の置き去り死亡事故については、以下の記事で事故発生時の具体的な対応の流れなどを解説しています。あわせてご参照ください。
【弁護士畑山浩俊のワンポイントアドバイス】
実際に死亡事故に発展した場合、園長はじめ職員の皆様の精神負荷は非常に大きいです。気持ちを切り替えて各方面への対応を適切に進めることは困難な状況になり得ると予想されますので、置き去り事故発生の早期段階で幼保業界トラブルに関する知識と経験な弁護士に相談することが重要です
6−4.死亡事故以外の場合
被害園児の命に別条がなかった場合も行政機関への報告を行う必要があります。これは「特定教育・保育施設及特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準」(平成26年内閣府令39号)の第32条で定められています。
その後、重大な事故の場合、行政機関によって発生事故についてプレスリリースが行われることが多いですが、園児が軽傷だった、そもそも怪我等が無かった場合は死亡事故とは異なり、園の名前が公表されないこともあります。園の名前が公表されなかった場合には、園に報道陣が押しかけてくる可能性がないため他の対応に注力しましょう。
また、たとえ園児が死亡していなくても、軽傷を負って病院で診察を受けたり、置き去り事故による心身の不調が認められると医療機関で判断された場合、損害を被ったとして園児の家族から金銭面の補償を求められる可能性の想定が必要です。
保育園・幼稚園・こども園が施設賠償責任保険等に加入しているはずですので、置き去り事故について保険会社の担当者に知らせたうえで、保険会社の調査回答を待ちましょう。
なお、園の送迎バス内で発生した置き去り事故に関しては施設賠償責任保険ではなく送迎バスの加入する自動車保険における補償の適用範囲とみなされることもあります。加入する保険の補償内容が置き去り事故時にも適用されるのか確認しておくことをお勧めします。
6−5.記者会見、保護者説明会は行うべき?
記者会見、保護者説明会共に必ずしも行う必要がありません。記者会見、保護者説明会を行うのならば、どういう目的の元に実施されるものなのか認識したうえで、実施する時のポイントを押さえておきましょう。
(1)記者会見について
置き去り事故が起きた際の記者会見は、園で発生した事故について、保護者等の関係者のみならず、社会に対して原因や経緯を説明し、憶測による誤報を防ぐとともに、信頼回復を図るために行います。
しかし記者会見で誠意を尽くした説明を行っても、発言の一部だけを切り取られたり、実際の説明意図とは異なる内容が報道され、拡散してしまうリスクがあることに注意しましょう。実情と異なる内容の報道を在園児の保護者が目にする前に正確な情報を書面や保護者説明会で知らせておくことがポイントです。
(2)保護者説明会について
置き去り事故が起きた際の保護者説明会は、今後の園の利用について保護者の不安を払拭するために行うものです。
事故発生後の保護者説明会を行う上で大切なポイントは2つあります。
1つ目は事故の原因や調査でわかったこと、今後の運営方針等をどこまで説明するべきか事前に決めておくことです。また事故について保護者全体に説明をすることはあらかじめ被害園児のご家族に許可を得ておきましょう。
そして2つ目は当日の進行スケジュールを決めておくことです。保護者が説明中にパニックを起こしたり、怒号が飛び交うなど混乱が生じることもありますが、ある程度の説明の流れと質疑応答時間を決めておくことにより混乱を最小限に留めることができます。
▶参考:園児の置き去り事故など保育事故発生時の保護者説明会の開催判断については、以下の「保育事故・不適切保育発生時の全体保護者説明会の実施判断の基準を詳しく解説」の動画でも解説していますので、併せてご覧ください。
7.保育園・幼稚園・こども園で園児の置き去り事故を防止するには?
園児の置き去り事故を防止するためには、安全機器導入などのハード面、安全マニュアルの策定をはじめ周知・運用、園内研修などの職員間の対応や、園児への指導として実践的な訓練の実施、保護者との関係性構築等のソフト面の両面で対策を検討すべきです。常日頃から置き去り事故に対する危機管理意識を高めておくことが重要です。
7−1.安全マニュアルの策定
園児の置き去り事故は大人たちの連携がしっかり取れて、思い込みではなくきちんとチェック体制が築かれていたならば防げたケースも多々あります。
事前に確認項目や点検箇所を設けて、園の送迎バスの乗り降りや散歩時、園内移動時といった置き去り事故が発生しやすいタイミングでチェックしましょう。園児の人数確認を行った時には、確認をした記録をとったり、職員間や保護者との共有方法を決めておくことが大切です。
また安全マニュアルは一度作成したら終わりではなく都度の見直しをしなければなりません。園の送迎バスの改造や、園内の設置物の位置を変更したり、新たな遊具を増やした、または保育室をリフォームした際などに園児が置き去りになっても見落としてしまう箇所が新たに出てきますので注意しましょう。
子ども家庭庁のホームページには園の送迎バスの安全管理マニュアルが掲載されてます。置き去り事故防止のためのチェックリストのひな形も掲載されているので参考にしつつ、園の体制に合わせたチェックリストの作成を行うことがおすすめです。
7−2.安全機器の導入
置き去り事故を防ぐには人の目だけでは難しいとの考えから昨今は多種多様なサービスが登場しています。
- 園の入口に認証システムの入ったアプリを設置し園児一人ずつの顔認証を行う
- 職員がボタン操作を行い出席確認できるサービス
- 園児の名札等にGPSの発信機を付けて在園状況が分かるアプリ
こういった登園・在園が分かるサービスは保護者にもリアルタイムで状況を共有できるものがあり、保護者にも安心感を与えます。
送迎バスについては安全装置の装備を義務付ける改正(文部科学省 学校保健安全法施行規則 昭和33年文部省令第18号)が、令和5年4月1日に施行されています。さらに、国土交通省により「送迎用バスの置き去り防止を支援する安全装置のガイドライン」が策定されており、ガイドラインの基準に適合する装置を備えていなければなりません。
定められている装置の種類は以下の通りです。
・降車時確認式
エンジン停止後、車内ブザーが鳴り、運転手が車内を確認しながら車両後方に設置されたボタンを押してブザーを停止させる。押さなければ車外に向けて置き去りを知らせるアラームが作動。
・自動検知式
エンジン停止後、センサー(カメラ等)が車内を検知し、置き去りがあれば車外に向けて置き去りを知らせるアラームが作動。
7−3.職員研修
置き去り事故の原因は、安全に対する意識の強さが園全体で一定基準で共有されていない、マニュアルの周知不足ということもあります。置き去り事故を防ぐためのマニュアルや、ダブルチェック体制が存在していても忙しさのあまりおざなりになっては意味を成しません。園児を置き去りにしないという意識を職員研修で共通意識として持つことが大切です。
また置き去り事故を防ぐためには園児を見守る職員間の連携も重要となりますので、職員研修を通して職員間のコミュニケーションが円滑となる工夫をしたり、注力することが大切です。職員研修は定期的に行い、保育士だけでなくできれば送迎バスの運転手やパート職員にも参加してもらい、園全体で子どもを守る意識を持ちましょう。
7−4.園児への指導
園児が置き去りにされた時に自分の命を守るために助けを求められるよう、子どもの年齢に合わせた取り組みを園で行なえると望ましいです。
園内で一人置き去りにされた時はドアや窓を叩いて存在を知らせる、送迎バスに閉じ込められた時はブザーやクラクションを鳴らすなど、実際に園児に練習として体験してもらうと良いでしょう。園児によっては、まだ力が弱いことから手で押してもクラクションが鳴らないことがあります。そこで、園児が持っている水筒に体重をかけてクラクションを鳴らしたり、おしりで押す方法でクラクションを鳴らしたり、様々な工夫をこらして実際にクラクションが鳴るまで練習をする園もあります。是非、実践的な訓練をするようにしてください。
また散歩時や園から抜け出して置き去りになってしまった時に備えて、園児にとって助けを求められる近隣の安全な大人は誰なのか覚えておいてもらうことがおすすめです。
たとえば園付近の商業施設の店員の方に散歩時に必ず挨拶をしてコミュニケーションをとっておくことにより、園児と近隣住民が良好な関係が築かれ、園児が置き去りになった時に知らせてくれたりするケースが実際にあります。
7−5.保護者との連携
送迎時の置き去り事故を防ぐためには、保護者から出欠連絡を受けていなくても園児の姿が見当たらない場合には、必ず保護者に連絡する取り決めが大切です。緊急連絡先には一人の園児に対して複数の保護者の登録を行い、仮に保護者一人に連絡が繋がらなくてもその園児の他の保護者に連絡を取り、園児の不在を伝えましょう。
注意をしても園児の無断欠席を繰り返す保護者がいたり、連絡を入れても対応が芳しくない保護者がいる場合、保育士や職員が心理的に連絡をためらってしまうことがあるかもしれません。
しかし置き去り事故に発展した場合、園児の生命にかかわる事態に繋がりかねません。無断欠席は絶対にしないよう書面を送ったり、保護者会で置き去り事故を防止するために園が取り組んでいることの説明を行い、保護者に理解してもらえるよう努める姿勢が大切です。
8.実際に園児の置き去り事故に関して弁護士法人かなめの弁護士がサポートした解決事例
弁護士法人かなめで実際にお受けしたした園児の置き去り事故が発生した時のサポートをここでは紹介いたします。
8−1.事例1:倉庫内に園児が入り込んだことに気づかず、園児が入り込んだか確認することなく施錠した置き去り事故発生後の対応をサポート事例
(1)事案の概要
夏に保育園職員が園内の倉庫からお昼寝用コットを出している際、倉庫内に園児が入り込んだことに気づかず、倉庫内に園児が入り込んだか確認することなく施錠した事例です。
10分後、クラス担当を務める別保育士が、クラスの人数確認をしたところ該当園児が見当たらず園児を探す際に倉庫を開錠、幸い園児は熱中症にもなっていませんでした。お昼寝コットを出した職員はその際に自分が置き去りにしてしまったことに気づいたものの園長や主任保育士に報告をしませんでした。
園内に設置したカメラ映像から職員の不適切な行動が判明し、どう対応すべきか弁護士法人かなめに相談がありました。
(2)弁護士によるサポート内容
1.事故発生後の対応サポート
弁護士法人かなめの弁護士による解決対応としては今回、以下のサポートを行うことになりました。
- ①該当職員へ事故時の状況確認のためのヒアリング
- ②保育園の規則や事実確認を踏まえた上で該当職員に適切な処分の決定
弁護士法人かなめへ相談をお寄せいただく前は主任保育士の方が該当職員にヒアリングにあたる予定でした。しかし、園児の身体的精神的安全を脅かす置き去り事故が発生してしまったことに対して中立かつ冷静にヒアリングを行うことが難しいとのことだったため、弊所弁護士にてヒアリングの実施を行うことになりました。
今回、あらかじめヒアリング事項を作成し、園長先生に目を通していただいたうえで弁護士が客観的な聞き取りを行い、滞りなく実施が完了しました。加えてヒアリング後、置き去り事故を起こした職員に対してどのような対応をとるべきか、園の就業規則や服務規律を確認したうえで弁護士がアドバイスを行いました。
2.事故防止対策に関する対応サポート
今回、事故の原因や再発防止策をまとめた行政機関向けの調査報告書を作成することになりました。
そのために、該当職員には前もって本件置き去り事故の状況において、具体的にどのような言動が就業規則のどの項目に違反しているのか摘示した注意指導書を出し、そのうえで、該当職員から改善報告書を提出してもらうことになりました。
弁護士法人かなめでは該当職員に渡す注意指導書についても法的に問題の無い内容を作成し、さらに該当職員から提出してもらう改善報告書のひな形の作成のサポートも今回実施しています。
(3)解決結果
本件において行政機関からの追加調査や、渡した改善報告書に対する修正の指示もなく、行政への対応はスムーズに終了しました。
また該当職員へのヒアリング結果と注意指導の実施、改善報告書を踏まえた上で園長が置き去りにされた園児の保護者へ謝罪と今後の対応について話し合ったところ、迅速な対応に誠意を感じたとのことで園にお子様を預けることを継続いただけることになりました。
職員が同様の置き去り事故を起こさないよう、再発防止対応策に取り組むことは、安全配慮義務・管理監督責任がある園長先生にとって重要な課題です。しかし、通常の業務と並行して事故発生からなるべく早い段階で正確な事故報告書を作成したり、事故の再発防止策に取り組むことは容易ではありません。
さらに、置き去り事故を起こした職員に根拠の乏しい厳しい処分を課したり、注意指導書面の内容に不備があったならば、今度は園と該当職員との間にトラブルが発生しかねません。
保育園・幼稚園・子ども園のトラブル対応の経験が豊富な法律事務所であれば、これら多岐のリスクに備えながら最適なサポートを行うことが可能です。
9.園児の置き去り事故に関して弁護士に相談すべき理由とは?
置き去り事故が発生した保育園・幼稚園・こども園で対応すべき事柄は、園児が心身に受けた被害の大きさによって範囲は変わりますが、園児が死亡した場合には下記に挙げたように13種類ほどに及びます。いずれの対応においても、事前の知識やノウハウを知らず適切に対応できなかった場合、置き去り事故問題は裁判に持ち込まれたり、インターネット上で炎上し続けるなど長期間にわたって園に影響を及ぼします。結果、今後の園運営が困難になることもあり得ます。
- 警察対応
- 被害園児とその保護者への謝罪対応
- 他の園児へのフォローや他の園児の保護者に対する事故説明
- 次年度以降の園利用を考えている保護者予定者に対する説明対応
- 事故の事実確認と行政機関への事故報告
- 行政機関による特別監査への対応
- 検証委員会のヒアリング、現場検証への準備
- 報道機関の取材対応
- 保護者や近隣住民からのクレーム対応
- SNSへの書き込みや、事故について取り上げた配信動画等の炎上対応
- 園で働く保育士やその他職員に対するサポート
- 事故を起こした職員への対応
- 園の就職内定者に対するサポート
- 起訴、提訴された場合の裁判対応
- 損害賠償金をめぐって加入する保険会社への対応
急に発生した置き去り事故に対して園職員もショックを受けているなか、多岐に渡る対応を行うことは多大なストレスとなるため、休職や退職をしてしまうこともあります。
置き去り事故に関しての対応は幼保業界トラブルのノウハウがある弁護士に相談してみることをおすすめします。実際に弁護士に相談すべき主な理由とメリットについても解説しておきますので、参考にしてください。
9−1.警察の事情聴取対応の場面
慣れない事情聴取に対して全て答えようと意気込んだ結果、曖昧な記憶に関しても警察による尋問の誘導に沿った調書が作成されてしまうことがあります。
弁護士に入ってもらうことで、事故状況の説明や周辺状況について情報整理をサポートしてくれます。結果、事情聴取を受ける際も安心して臨むことができます。
9−2.在園児とその保護者への事故説明の場面
事前準備をしっかりすることなく慌てて説明会を開いた結果、質疑応答の収拾がつかなくなり長時間保護者と職員が拘束されることとなります。その場合、園の事故後の対応も不手際が多いと保護者側の不信感が強まります。
弁護士にサポートを依頼することで説明会前に司会進行のポイントを打ち合わせたり、返答が難しい質問にはどう答えるべきかアドバイスが貰えます。結果、保護者の質問に対して適切な回答を行えます。
9−3.行政機関による特別監査への対応の場面
監査に来る際、どんな資料を揃えておくべきか分からず探し回るのに時間を要したり、どう対応すべきか分からないまま園職員達への聞き取りが行われます。
弁護士にサポートを依頼することで特別監査時に渡す書類を揃えておく準備ができたり、聞き取りに向けて話す内容を整理できます。できる限りの準備をしておくことでその後の行政処分の重さに影響を与える可能性があります。
9−4.報道機関の取材対応の場面
報道関係者が園付近で職員や保護者に対して突撃取材を行うことをどう止めたらいいか分からず近隣住民からも報道陣の車が多く道が通れない等の苦情が来たり、取材を無視しても回答するまで電話やメール、FAXが届き続けることがあります。取材に応じてもコメントを一部だけ切り取られて報道されて誤解を生むことがあります。
弁護士にサポートを依頼することで報道機関からの連絡に対応をしてもらえたり、報道機関向けに出すコメントの起案をしてもらえるため、コメントが切り取られて報道されて炎上する可能性が低くなります。
10.園児の置き去りなど保育事故に関して弁護士法人かなめの弁護士に相談したい方はこちら

弁護士法人かなめでは置き去り事故発生時のトータルサポートや、置き去り事故防止のための職員研修、さらには置き去り事故だけでなく幼保事業者の方の抱えるトラブル・お悩みをお受けする顧問弁護士サービス「かなめねっと」を展開しています。
10−1.置き去り事故発生時のトータルサポート
弁護士法人かなめでは、置き去り事故に関するご相談をお受けしましたら、状況を踏まえたうえでの必要な対応のご提案や、説明文書の作成や、事故後の園の運営における再発防止策等のアドバイスをすることが可能です。
また置き去り事故が発生した場合には、保育園・幼稚園・こども園の職員は保護者やマスコミ、行政機関、警察関係者に事故経緯等や原因について説明を求められる局面が多々ありますが弁護士法人かなめの弁護士は園の代理人として説明をお引き受けすることが可能です。
他にも、事故直後の対応だけでなく、事故から数か月経過してから行われる検証委員会のヒアリングや現場検証の準備のサポートや事故について取り上げた配信動画やSNSにおいて過度な誹謗中傷が含まれている場合の対応、他にも損害賠償請求をされた際の対応など解決まで長期間かかるものについても、北海道から沖縄まで全国で対応可能です。
10−2.職員向けの保育事故対策研修
弁護士法人かなめの弁護士では、これまでにお受けした数多くの相談やサポート、解決した保育園・幼稚園・こども園における保育事故トラブル事案の蓄積によるノウハウを持っています。
もしも置き去り事故を防ぐためにはどうしたらよいか、置き去り事故が起きてしまった際に踏まえておくべき対応のポイントを保育園・幼稚園・こども園の実情に合わせつつ研修でお伝えすることができます。
職員研修では置き去り事故のどういう点を重点的に研修でお話をすべきかご希望がある場合は、職員研修前のお打ち合わせの時に弁護士にお伝えください。
▶参考:職員向けの保育事故対策研修については、幼保特化型弁護士による幼保版「かなめ研修講師サービス」も参考にご覧ください。
10−3.幼保事業者の法務面を総合的にサポートする顧問弁護士サービス「かなめねっと」
弁護士法人かなめでは、幼保現場の法務面を総合的にサポートする顧問弁護士サービス「かなめねっと」を運営しています。
具体的には、トラブルに迅速に対応するため「Chatwork(チャットワーク)」を導入し、保育園・幼稚園・こども園で置き去り事故以外にも何か問題が発生した場合には、速やかに弁護士へ相談できる関係性を構築しています。
弁護士と保育園・幼稚園・こども園の関係者様でチャットグループを作り、日々の悩み事を、法的問題かどうかを選択せずにまずはご相談頂き、これにより迅速な対応が可能となっています。直接弁護士に相談できることで、園での業務効率が上がり、情報共有にも役立っています。
▶参照:幼保現場の法務面を総合的にサポートする顧問弁護士サービス「かなめねっと」については以下をご参照ください。
10−4.弁護士費用
(1)顧問料
- 顧問料:月6万5000円(消費税別)から
※職員の方の人数、事業所の数、業務量により顧問料の金額は要相談とさせて頂いております。詳しくは、以下のお問合せフォームまたはお電話からお問い合わせください。
また、顧問弁護士サービス以外に弁護士法人かなめの弁護士へのスポットの法律相談料は、以下の通りです。
(2)法律相談料
- 1時間3万3000円(税込み)
※相談時間が1時間に満たない場合でも、1時間分の相談料を頂きます。
※法律相談は、「1.弁護士法人かなめにご来所頂いてのご相談」、又は、「2.ZOOM面談によるご相談」に限らせて頂き、お電話でのご相談はお請けしておりませんので、予めご了承ください。
※幼保事業者の経営者側からのご相談に限らせて頂き、他業種の企業様、職員等一般の方からのご相談はお請けしておりませんので、予めご了承ください。
11.まとめ
保育園・幼稚園・こども園の置き去り事故はどこの園でも発生する可能性があります。実際に事故が起きた場合、被害園児とその保護者への対応だけでなく、園は行政機関や警察、マスコミやSNSなどあらゆる面で適切な対応が必要となるでしょう。
置き去り事故が発生すると当事者職員はもとより、園の運営にあたる理事長や、管理を担う園長も動揺と不安のなかで慣れない対応の連続によって疲弊し、中には食事が喉を通らない、眠れないといった体調面に支障を来すことがあります。
園の職員は置き去り事故が発生した後も他の在園児たち一人一人を見守り、保育援助を行っていく責務があります。運営者はじめ園の職員が通常の業務を行いながら置き去り事故後の対応をしていくには園の職員だけでは困難に感じるかもしれません。
しかし保育園・幼稚園・こども園で発生するトラブルの対応経験が豊富な弁護士に依頼すれば、園の状況に応じた助言やサポートを適切に受けながら置き去り事故に対処することができます。
また、事故後の対応だけでなく、弁護士と顧問契約を結んでおけば、置き去り事故には至らなくても事故未満(ヒヤリハット)で気になることが起きた際にも相談をすることができて安心です。
「弁護士法人かなめ」のお問い合わせ方法
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「受付時間 午前9:00~午後5:00(土日祝除く)」内にお電話頂くか、メールフォーム(24時間受付中)よりお問合せ下さい。
幼保事業所に特化した顧問弁護士サービス「かなめねっと」のご案内
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弁護士法人かなめでは、「幼保業界に特化した弁護士」の集団として、幼保業界に関するトラブルの解決を幼保事業者様の立場から全力で取り組んで参りました。法律セミナーでは、実際に幼保業界に特化した弁護士にしか話せない、経営や現場で役立つ「生の情報」をお届けしますので、是非、最新のセミナー開催情報をチェックしていただき、お気軽にご参加ください。
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弁護士法人かなめが運営している社会福祉法人・協会団体・自治体向けの幼保特化型弁護士による研修講師サービス「かなめ研修講師サービス」です。顧問弁護士として、全国の幼保事業所の顧問サポートによる豊富な実績と経験から実践的な現場主義の研修を実現します。
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現在、研修講師をお探しの幼保事業者様や協会団体・自治体様は、「かなめ研修講師サービス」のWebサイトを是非ご覧ください。










