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保育園・幼稚園の死亡事故!発生原因や対応方法を事例をもとに解説

保育園・幼稚園の死亡事故!発生原因や対応方法を事例をもとに解説
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保育園、幼稚園を運営する中で、保育事故は避けることができない重大な問題です。
特に、園児が亡くなってしまうような重大な保育事故の場合には、通常の保育事故よりも保護者の方々への対応は困難になります。また、場合によっては警察・行政対応やマスコミ対応が発生することもあり、これらの対応も慎重に行わなければなりません。

また、事故を起こしてしまった職員の不安やショックへの対応(メンタルケア)も、しっかりと実施する必要があります。加えて、保育の死亡事故について、園の過失が認められれば、当然、保護者に対して損害賠償義務を負うことになりますし、その金額は多額に及びます。

園としては、保育の死亡事故の発生時には、多くの問題にきめ細やかに、かつ迅速に対応をする必要があるのです。

そこで、この記事では、保育の死亡事故が発生した際に、どのような事態が発生し、これに対して、具体的にどのように対応すればいいのか、また、園にどのような責任が発生するのかについて解説します。また、保育の死亡事故の具体例や、保育の死亡事故を弁護士に相談する必要性、死亡事故そのものの原因などについても解説していますので、実際に保育の死亡事故に直面されていたり、事故の発生を危惧されている園の皆さんは、ぜひ参考にしてください。

それでは、見ていきましょう。

 

【参考情報】保育園・幼稚園・こども園など幼保業界における弁護士の必要性や探し方、費用などについては、以下の記事で事例付きで詳しく解説していますので参考にしてください。

保育園・幼稚園・こども園の顧問弁護士!弁護士の必要性や費用の相場を解説

 

▶【関連情報】保育園・幼稚園などで発生した重大な死亡事故対応に関する書籍のご紹介です

不適切保育のおすすめ本「幼保事業者の重大事故・不適切保育対応」

 

1.保育園、幼稚園で発生する死亡事故とは?

保育園、幼稚園で発生する死亡事故とは?

まずは、保育園、幼稚園ではどんな死亡事故が発生するのか、その統計と合わせてみていきましょう。なお、保育園、幼稚園のいずれで起きた事故についても、「保育事故」と呼びます。

 

1−1.保育園、幼稚園ではどんな死亡事故が発生する?

保育園、幼稚園で発生する死亡事故の主な死因には、以下などがあります。

 

  • SIDS
  • 窒息
  • 病死
  • 溺死
  • その他

 

また、死亡事故が発生する状況としては、以下などがあります。

 

  • 睡眠中
  • プール遊び・水遊び
  • 食事中
  • その他

 

1−2.保育園、死亡事故の件数は?

教育・保育施設等で発生した死亡事故、治療に要する期間が30日以上の負傷や疾病を伴う重篤な事故等(意識不明(人工呼吸器を付ける、ICU に入る等)の事故を含む。)で、令和4年1月1日から令和4年12月31 日までの期間内に国に報告があったものの件数は、全国で2461件であり、前年度と比較すると114件増加しています。

 

▶️参照:こども家庭庁「令和4年教育・保育施設等における事故報告集計」の公表について(pdf)

 

 

そのうち、死亡の報告は5件であり、死亡事故が発生したのは、幼保連携型認定こども園、認可保育所、企業主導型保育施設、その他の認可外保育施設です。死因となったのは、食事中の窒息、溺死、睡眠中の死亡などですが、死因が不明なものも3件程度あります。

なお、遡ってみると、死亡事故の件数は減少しており、平成16年からの報告件数をみると、平成25年が19件と最も多く、それ以降は毎年減少、または人数を維持しています。具体的には、平成26年位は17件、平成27年には14件、平成28年には13件、平成29年には9件、令和元年から令和3年までは5件の死亡事故が報告されています。

 

▶参考:死亡事故の報告件数

死亡事故の報告件数

▶️出典:こども家庭庁「令和4年教育・保育施設等における事故報告集計」の公表について(pdf)7ページより引用

 

1−3.保育園、幼稚園の死亡事故で多いのは?

保育園、幼稚園では、成長が未発達な園児に対応することから、これに伴う様々な事故が発生しています。

例えば、嚥下機能が未発達であったり、自分で防御反応をすることが難しい園児との関係では、誤嚥での窒息、プールでの溺死、午睡中に寝返りが打てないことによる窒息などが、特に多い事故類型です。

なお、特定教育・保育施設等における事故の報告等については、こども家庭庁のホームページで公表されていますので、参考にしてください。

 

▶参照:特定教育・保育施設等における事故情報データベース(記述項目)【令和5年7月28日更新】の一部

特定教育・保育施設等における事故情報データベース(記述項目)【令和5年7月28日更新】の一部

「令和4年度分(令和5年7月28日 更新)」の事故概要の全ての情報は以下からご覧いただけます。

 

▶参照:「令和4年度分(令和5年7月28日 更新)」の事故概要(PDF/1,523KB)

 

 

その他、過去の「特定教育・保育施設等における事故の報告等について」は、以下のこども家庭庁「特定教育・保育施設等における事故情報データベース」よりご覧いただけますのでご参照ください。

 

▶️参照:こども家庭庁「特定教育・保育施設等における事故情報データベース」

 

 

2.保育園、幼稚園の死亡事故にはどんな種類がある?

保育園、幼稚園の死亡事故にはどんな種類がある?

では、具体的に、園ではどのような死亡事故が発生するのでしょうか。実際に発生した事故を参考に見ていきましょう。

 

2−1.午睡中(うつぶせ寝)の死亡事故

午睡中に最もよく発生する死亡事故は、うつぶせ寝による窒息事故です。

例えば、令和5年4月に、宮崎市の保育施設で、うつぶせで昼寝をしていた0歳の乳児が病院に緊急搬送され、亡くなったという事故が発生した他、2016年には大阪市淀川区の保育施設で、うつぶせ寝をしていた当時1歳2ヶ月の園児が吐いたものを喉に詰まらせて窒息死したという事故が起きています。

これらの原因としては、園児の午睡中に、定期的にうつ伏せになっていないかどうかを確認するなどの義務を怠ったことにより発生することが多いです。

 

2−2.送迎バスへの置き去りによる死亡事故

近年、通園バスの車内に園児が置き去りにされ、熱中症等で亡くなるという事故が多発しています。

例えば、2022年9月には、静岡県牧之原市の認定こども園に駐車していた通園バスの車内で、3歳の園児が5時間程度置き去りにされ、熱中症により死亡する事故が発生した他、2021年7月には福岡県仲間市の保育園で5歳児が置き去りにされ、同様に熱中症により死亡する事故が発生しています。

 

▶参考:保育園や幼稚園などの送迎バスの置き去り事故に関しては、以下の記事で詳しく解説していますのでご参照ください。

保育園・幼稚園のバス置き去り事故はなぜ起きる?対応や防止策を解説【事例付き】

 

 

2−3.遊具での死亡事故

遊具では、落下の他、柵に首が挟まるなどして窒息をするなど、様々な死亡事故が発生します。

例えば、2021年10月には、死亡事故ではありませんが、岡山市の保育園で、2歳児が滑り台やうんていが一体となった複合型の遊具に、首が挟まった状態で発見され、意識不明の重体で発見された事故が発生したほか、2017年1月には、香川県善光寺市の保育所で、3歳児がうんていの水平のはしご部分と筋交いの間に首を挟まれ、低酸素脳症で9ヶ月後に死亡した事故が発生しています。

園児は体が小さく、ちょっとした隙間にも腕や頭などが入り込むことから、思いもよらない場所で窒息等の事故が発生することがあり、遊具の管理には細心の注意を払う必要があります。

 

2−4.プールでの死亡事故

園内にプールを設置している園では、夏場にプール事故が発生します。

例えば、2017年8月には、さいたま市の保育園で、プール遊びをしていた4歳児が溺れて死亡する事故が発生している他、2016年7月には栃木県那須塩原市の認定こども園で5歳児が溺れて死亡する事故などが発生しています。

水場では、水深がどれだけ浅くとも溺死をすることがあり、短時間目を離しただけで事故が発生するため、園としては、園児の監督にかなりの注意を払う必要があります。

 

2−5.駐車場での死亡事故

園児の送迎には、自家用車等で行われることも多く、その結果駐車場での事故も発生します。

例えば、2021年6月には、保育園の駐車場に停めようとした保護者が、3歳児をはねて死亡させた事故が発生した他、2019年1月には、大分市の保育園敷地内で、駐車場から車を発進しようとした他の保護者が、別の車から降りた2歳児をはねて死亡させた事故が発生しています。

これらの事故は、基本的には実際に事故を起こした保護者に対して、民事上、刑事上の責任が問われることになりますが、事故の発生が、駐車場の見通しの悪さや、管理状況に起因する場合には、園の責任が問われる場合もあります。

 

2−6.誤嚥による死亡事故

園児は、まだ嚥下機能が弱く、年齢に応じた食事の提供が必須です。

例えば、2021年6月には、愛知県の保育施設で、当時1歳5ヶ月の児童が、他の園児から渡されたパンのかけらを口に入れ、喉に詰まらせたことが原因として死亡した事故が発生した他、2020年2月には、大阪市城東区の保育園で、当時1歳2ヶ月の児童が食べ物を喉に詰まらせて死亡した事故が発生しています。また、2020年9月には、1歳児のみならず、東京都八王子市の認定こども園で、4歳児が、給食のぶどうを喉に詰まらせて死亡するという事故が発生しています。

誤嚥事故では、園内で、厚生労働省が出しているガイドライン等の共有がされていないことが多く、その結果、年齢や嚥下能力にそぐわない形態の食事を提供していたことなどが原因で発生することが多くあります。

 

▶️参照:厚生労働省「保育所における食事の提供ガイドライン」(pdf)

 

 

3.保育園、幼稚園の死亡事故の発生原因は?

事故の発生原因は、各事故によって様々ですが、ここでは、法的な責任の有無を問わず、事故が発生する根本的な原因を紹介したいと思います。

 

3−1.乳幼児の性質

幼稚園、保育園では、まだ心身ともに未発達な乳幼児を保育しています。そして、保育サービスにおいては、園児の発育状況に応じて、園児の成長をサポートするという大きな役割があり、できなかったことができるようになる、という経験をさせることに大きな価値があるため、職員が常につきっきりで対応することまでは想定されていません。

そのような状況を前提とすれば、日々の生活の中で、事故に至る多数のリスクが潜んでいるのであり、園の責任の有無を問わず、事故の発生は避けられない場合もあります。

 

3−2.設備の不具合

園には、様々な遊具や、机、椅子などの備品の他、階段、扉など様々な様々な備品、設備があります。大人であれば、なんら気になることがないこれらの設備も、園児にとってみれば多くの危険を孕んでいることがあります。設備そのものに老朽化や設計上の問題がある場合もありますが、そうでなくても、園児の身長や体格によって事故が発生することもあります。

例えば、遊具に、体の小さな園児であれば挟まってしまうかも知れないような隙間がある、扉が容易に開けられるものであったため、園児が開けて外に出てしまい、交通事故に遭う、手すりの高さや太さが園児の体格と合わず、手すりを持たずに階段を利用して転んだり落下してしまうなど、設備の問題による様々な事故が発生し得ます。

 

3−3.職員の教育不足

職員は、それぞれ資格を取るために勉強をしていますし、様々な研修を受けているのではないかと思います。

乳幼児への保育の提供は、非常に専門性や個別性が高く、園児1人1人の特性や発育状況をしっかり確認しながら対応をしていく必要があります。

しかしながら、日々の忙しさから勉強を怠ったり、先輩の職員からの指導が疎かになるなどした結果、十分な保育の知識がない状態で保育に臨んでしまうことがあり、このような状況の中で、事故が発生するのは必然です。

 

3−4.人員不足

園の運営においては、園児の数に応じた職員の数が決められており、この基準に反しているような場合は当然問題ですが、人員の基準を充たしていたとしても、実体として、必ずしも職員の数が足りているわけではありません。

例えば、食事の際には、1人の職員が一度に複数の園児の食事のお手伝いや、見守りをしなければいけない状態が発生しますし、園児の1人になんらかの問題が発生した場合、職員が急遽つきっきりとならざるを得なくなった結果、園内の職員が見守りをすべき園児の数が増えるといった事態は、日常的に発生するのではないかと思います。

人数の余裕をもった人員配置ができることが望ましいものの、現在、園はどこも人手が不足しており、採用に非常に頭を悩ませ、多額の経費をかけている園も多いのではないかと思います。

慢性的な職員不足は、職員1人1人の疲弊にも繋がり、保育事故の原因の1つとなります。

 

3−5.職場環境

慢性的な人手不足もそうですが、職員間でのコミュニケーション不足なども保育事故に大きな影響を与えます。

例えば、ある園児について、「突然走り出す」「他の園児に噛み付いたり危害を加える可能性がある」などの場面を目の当たりにした職員がいた場合に、これを他の職員に伝えなかった結果、同様の事故が発生する、ということがあり得ます。もしこの情報を、職員間で共有していれば、次の事故を防ぐことができたかも知れません。また、職員同士が十分に連携を取れていなければ、園児へ目を行き届かせることは困難です。

例えば、席を外さなければならない時に「少し席を外します」と言うだけで、他の職員が気を配ることができるにも関わらず、職員同士の関係が不良な場合、この一言が言えず、事故につながることもあります。

保育事故の背景には、園そのものの職場環境が大きく影響していることがあるのです。

 

【弁護士 畑山浩俊のワンポイントアドバイス】

 

弁護士法人かなめが実際に保育事故や虐待等の相談を受けた際、よく話を聞いてみると、職員同士の関係がぎくしゃくしていることがよくあります。

 

例えば、事故の話を深掘りしていくうち、一部の職員の声が大きく、その保育の方法に問題があると思われるにも関わらず、その職員が怖くて誰も注意ができない、園内でのパワーハラスメントが問題となっているなど、様々な運営上の問題を抱えているケースがありました。

 

園運営と保育事故は全く無関係ではありません。1つの保育事故の背景には、多くの運営上の問題があり得ると考え、再発防止策を検証する必要があるのです。

 

 

4.死亡事故により保育園、幼稚園が負う責任

保育事故が発生した際には、保育園、幼稚園にどのような責任が問われるのでしょうか。ここでは、死亡事故にフォーカスを当てて解説します。

 

4−1.法的責任

考えられる法的責任としては、以下が考えられます。

 

  • 1.民事責任
  • 2.刑事責任
  • 3.行政上の責任

 

(1)民事責任

民事責任とは、園が保護者との間で締結した保育契約に基づいて負う債務を履行しなかった場合に負う金銭賠償の責任です。根拠となるのは、民法415条1項または民法709条です。

 

▶参照:民法415条1項と民法709条(及び民法715条)の条文

(債務不履行による損害賠償)

第415条
1 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

 

(不法行為による損害賠償)

第709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

 

(使用者等の責任)

第715条 ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
2 使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。
3 前二項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。

・参照元:「民法」の条文はこちら

 

 

園児の安全を守る義務、いわゆる「安全配慮義務」は、この保育契約に基づいて当然に発生する義務であることから、園がこの安全配慮義務に違反した結果、保育事故が発生したとなれば、園児に発生した損害の賠償義務を負うことになります。また、職員の故意または過失により、園児に損害を与えた場合には、職員の損害賠償責任の他、使用者である園(法人)も損害賠償責任を負います。そして死亡事故となれば、その損害額も大きくなります。

 

【弁護士畑山浩俊のワンポイントアドバイス】

 

不法行為に基づく損害賠償請求の場合、職員個人への損害賠償請求もあり得ますが、実際には、職員の資力の関係や、「園に預けていたのに子どもが亡くなった」というご遺族の意識から、通常は園に対して損害賠償請求がされる例がほとんどです。

 

また、園が、使用者責任に基づく損害賠償金を支払った後、実際に事故を起こした職員に対して、求償をすることも法的には可能です。もっとも、使用者である園は、労働者である職員を働かせることで利益を得ており、いわゆる危険責任、報償責任の考え方から、労働者に対する求償は信義則により大きく制限されることになります。

 

死亡事故により保育園、幼稚園が負う責任の説明図

 

 

(2)刑事責任

園自身は、刑事責任を追うわけではありませんが、職員が、業務上必要な注意を怠り、その結果保育事故を起こしてしまい、その結果園児が死亡したような場合には、業務上過失致死罪が成立し、5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金が科せられる可能性があります(刑法211条)。

 

▶参照:「刑法211条」の条文はこちら

 

 

そのため、「5−2.各対応のポイント」の「(4)警察の捜査対応」で説明する通り、園には警察の捜査が入る可能性が高く、園に捜査員がやってきたり、職員らが事情聴取を受けることがあります。

 

(3)行政上の責任

園を運営する法人が社会福祉法人である場合、保育の死亡事故という大きな事故が発生した際には、運営等に重大な問題があるとして特別監査が実施されます。

特別監査の結果、なんらかの改善事項が発見されれば、改善勧告がされ、これに応じない場合は改善命令、業務停止命令、そして最終的には解散命令が出されることもあります。

▶参考:指導監査の流れ

指導監査の流れ

▶️出典元:厚生労働省「社会福祉法人に対する指導監督」内「指導監査の流れ」より引用

 

▶️参考:「行政上の責任」の根拠条文

(監督)
第56条 所轄庁は、この法律の施行に必要な限度において、社会福祉法人に対し、その業務若しくは財産の状況に関し報告をさせ、又は当該職員に、社会福祉法人の事務所その他の施設に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
4 所轄庁は、社会福祉法人が、法令、法令に基づいてする行政庁の処分若しくは定款に違反し、又はその運営が著しく適正を欠くと認めるときは、当該社会福祉法人に対し、期限を定めて、その改善のために必要な措置(役員の解職を除く。)をとるべき旨を勧告することができる。
5 所轄庁は、前項の規定による勧告をした場合において、当該勧告を受けた社会福祉法人が同項の期限内にこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
6 所轄庁は、第四項の規定による勧告を受けた社会福祉法人が、正当な理由がないのに当該勧告に係る措置をとらなかつたときは、当該社会福祉法人に対し、期限を定めて、当該勧告に係る措置をとるべき旨を命ずることができる。
7 社会福祉法人が前項の命令に従わないときは、所轄庁は、当該社会福祉法人に対し、期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は役員の解職を勧告することができる。
8 所轄庁は、社会福祉法人が、法令、法令に基づいてする行政庁の処分若しくは定款に違反した場合であつて他の方法により監督の目的を達することができないとき、又は正当の事由がないのに一年以上にわたつてその目的とする事業を行わないときは、解散を命ずることができる。
9 所轄庁は、第七項の規定により役員の解職を勧告しようとする場合には、当該社会福祉法人に、所轄庁の指定した職員に対して弁明する機会を与えなければならない。この場合においては、当該社会福祉法人に対し、あらかじめ、書面をもつて、弁明をなすべき日時、場所及びその勧告をなすべき理由を通知しなければならない。
10 前項の通知を受けた社会福祉法人は、代理人を出頭させ、かつ、自己に有利な証拠を提出することができる。
11 第九項の規定による弁明を聴取した者は、聴取書及び当該勧告をする必要があるかどうかについての意見を付した報告書を作成し、これを所轄庁に提出しなければならない。

・参照元:「社会福祉法」の条文はこちら

 

 

また、学校法人の場合は、学校法人が法令の規定に違反し、又は法令の規定に基く所轄庁の処分に違反した場合においては、他の方法により監督の目的を達することができない場合に、解散命令がされることもあります。

 

▶️参考:「私立学校法」の根拠条文

(解散命令)
第62条 所轄庁は、学校法人が法令の規定に違反し、又は法令の規定に基く所轄庁の処分に違反した場合においては、他の方法により監督の目的を達することができない場合に限り、当該学校法人に対して、解散を命ずることができる。
2 所轄庁は、前項の規定による解散命令をしようとする場合には、あらかじめ、私立学校審議会等の意見を聴かなければならない。
3 所轄庁は、第一項の規定による解散命令をしようとする場合には、行政手続法第十五条第一項の規定による通知において、所轄庁による聴聞に代えて私立学校審議会等による意見の聴取を求めることができる旨並びに当該意見の聴取の期日及び場所並びに当該意見の聴取に関する事務を所掌する組織の名称及び所在地を通知しなければならない。この場合において、所轄庁は、次に掲げる事項を教示しなければならない。
一 当該意見の聴取の期日に私立学校審議会等に出席して意見を述べ、及び証拠書類若しくは証拠物を提出し、又は当該意見の聴取の期日における私立学校審議会等への出席に代えて陳述書及び証拠書類若しくは証拠物を提出することができること。
二 当該意見の聴取が終結する時までの間、所轄庁に対し、第一項の規定による解散命令の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができること。
4 私立学校審議会等は、当該学校法人が私立学校審議会等による意見の聴取を求めたときは、所轄庁に代わつて意見の聴取を行わなければならない。
5 行政手続法第三章第二節(第十五条、第十九条、第二十六条及び第二十八条を除く。)の規定は、前項の規定により私立学校審議会等が行う意見の聴取について準用する。この場合において、同法第十六条第四項(同法第十七条第三項において準用する場合を含む。)、第二十条第六項及び第二十二条第三項(同法第二十五条において準用する場合を含む。)において準用する同法第十五条第三項中「行政庁」とあり、同法第十七条第一項中「第十九条の規定により聴聞を主宰する者(以下「主宰者」という。)」とあり、並びに同法第二十条から第二十五条までの規定中「主宰者」とあるのは「私立学校法第二十六条第二項の私立学校審議会等」と、同法第二十五条中「命ずることができる」とあるのは「求めることができる」と、「この場合」とあるのは「私立学校法第二十六条第二項の私立学校審議会等が意見の聴取を再開する場合」と読み替えるものとする。
6 私立学校審議会等は、前項において準用する行政手続法第二十四条第一項の調書の内容及び同条第三項の報告書を十分に参酌して第二項に規定する意見を述べなければならない。
7 第四項の規定により私立学校審議会等が意見の聴取を行う場合には、行政手続法第三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。
8 第一項の規定による解散命令については、審査請求をすることができない。

・参照元:「私立学校法」の条文はこちら

 

 

4−2.社会的責任・損失

法的な責任の他、保育事故が発生し、これが他の保護者に知れ渡り、場合によってはマスコミ等が報道すれば、園に対する社会的評価に大きく関わります。

 

(1)保護者らからのクレーム

園に子どもを通わせている保護者からは、事故の発生が認知されると同時に、「園の安全性は大丈夫か」「うちの子は大丈夫か」と不安の声が出始め、直接園に電話をしたり、送り迎えの際に職員に説明を求めるなどの事態が発生します。中には、保育事故以前から抱いていた園への不満なども含めてクレームが発生することもあります。

 

(2)報道、SNS等での誹謗中傷

保育の死亡事故はインパクトが強く、仮に園に法的責任がなかったとしても、マスコミの報道は非常にショッキングなものとならざるを得ません。さらに、報道される内容は必ずしも真実とは限らず、取材源が不明である不正確な話を真実かのように報道され、その中で誹謗中傷されることも多々あります。

加えて、近年はSNSで誰しもが情報発信ができるため、報道機関のみならず、保護者や近隣住民なども自ら情報を流すことが可能です。そのため、より不正確な情報がインターネット上に蔓延し、謂れのない誹謗中傷を受けることもあります。

 

(3)園児の退園

保育事故の対応がうまくいかず、他の保護者との間での信頼関係を失えば、「こんな事故を起こす園に子どもを預けられない」と考え、子どもを退園させる保護者もいるかもしれません。保護者らは、園の把握していないところで、例えばグループLINEなどを利用してつながっている事が多く、このような場合、1人の園児が辞めるとなれば、他の園児にも波及することは十分にあり得ます。

 

(4)求職者の減少

保育事故が報道され、インターネット上で拡散されることになれば、これを見た求職者が、「そんな事故が起こる園なら応募はやめよう」と考える場合もあります。

近年は、求人情報もインターネット上で見ることがほとんどですし、さらにこれから応募をする職場について、インターネットで検索する事も当然のように行われています。そのため、求職者は必ずと言っていいほど保育事故の記事を目の当たりにするので、これにより求職者が減少する可能性があるのです。

 

(5)職員の離職

死亡事故が発生した園では、職員は皆対応に追われ、疲弊しています。何より、実際に保育事故に直面した職員の精神的な疲弊は大きく、これによる精神疾患の発症の他、最悪の場合には離職してしまう場合も珍しくありません。

さらには、仮に園が、職員らに適切な情報提供をしなかったり、対応を職員に丸投げにしてしまったような場合には、直接保育事故に関わった職員のみならず、他の職員の間でも不信感が広がり、大量離職にも繋がりかねません。

 

5.死亡事故発生時の対応

それでは、具体的に、保育の死亡事故発生時の対応とそのポイントを見ていきましょう。

 

5−1.死亡事故発生時に発生する対応

死亡事故が発生した場合、行うべきことは多岐に渡ります。

「園児の救護措置」「保護者への報告・謝罪」「行政への事故報告書」「警察の操作対応」「職員への対応」「マスコミへの対応」「賠償対応」「保険会社対応」「保護者らへの説明」など、具体的には、以下のような経過を辿ります。

 

死亡事故発生時に発生する対応の流れ

 

なお、これらの対応は、必ずしもこの順番に行われるわけではなく、時には同時多発的に発生したり、前後したりします。では、死亡事故が発生した際に発生する対応と、それぞれの対応のポイントについて解説します。

 

5−2.園児の救護措置

まず、事故が発生してすぐの状況で、何より行うべきなのは事故に遭った園児の救護措置です。

例えば、誤嚥事故の場合であれば、詰まらせたものを取り除くための措置、迅速な救急への通報、心肺停止になった場合は心臓マッサージ、AEDの利用、緊急通報など、可能な救護措置を全力で行います。

事故発生時に、迅速かつ適切な救護措置をとるためには、常日頃から、園の中で、緊急時にどのような対応をするかについて、マニュアルを策定し、当該マニュアルに基づいて職員の研修を行っておくことです。緊急時は、誰しもパニックになりますし、冷静な判断が難しい状況です。そのような時ほど、全員がよって立つことができるマニュアルを周知し、これに基づいて対応するという体制を整えておくことが最も重要となるのです。

事故は発生直後は、まずは園児の救護措置に集中しましょう。

 

5−3.保護者への報告・謝罪

園児への救護措置、緊急搬送と並行して実施する必要があるのが、保護者への対応です。

どのような保育事故でもそうですが、特に死亡事故に関しては、報告のタイミングや、報告内容などに気を配る必要があります。保護者への初期対応を誤れば、園への不信感により、事故の説明や損害賠償に関する交渉が難航し、最終的には法廷でなければ解決できないような事態にもなりかねません。

保護者には、救護措置と並行してすぐに報告をし、その時に判明している状況や事情を正確に伝え、謝罪をしましょう。

この時、園の皆様の中には「まだ事故原因がはっきりしていない状況だけど、謝って責任を問われることはないの?」と疑問に思われるかもしれません。

謝罪には、以下のの3つの種類があります。

 

  • 法的責任を認める謝罪
  • 道義的責任を認める謝罪
  • 共感のための謝罪

 

このうち、法的責任を認める謝罪は、まさに皆さんが懸念される「謝罪」であり、職員個人が行うべきものではありません。しかしながら、「人として」「大事なお子さんをお預かりしている園として」行う謝罪は、むしろ事故後の保護者との関係性を円滑にするためには非常に重要です。

介護事業所の事例ですが、あるデイサービスの利用者が食事中に誤嚥し、死亡した事故において、施設長が謝罪の言葉を述べ、ご家族に対しては責任を認める趣旨と受け取れる発言をしていたとしても、これは、介護施設を運営する者として、結果として期待された役割を果たせず不幸な事態を招いたことに対する職業上の自責の念から出た言葉と解され、これをもって介護事業所に本件事故につき法的な損害賠償責任があると言うことにはならない、とした裁判例もあります。(▶参考:東京地裁立川支部平成22年12月8日判決)

 

▶参考動画:謝罪については、以下の動画でも詳しく説明していますので、併せてご覧下さい。

 

 

 

また、保育事故の発生直後に、全ての状況が発覚しているということはあり得ません。そのため、保護者への報告は一度ではなく、判明した事実等を、定期的に、自発的に報告をしていくことで、信頼関係が保ちやすくなります。

 

【弁護士畑山浩俊のワンポイントアドバイス】

 

保育の死亡事故でよく相談を受けるのは、亡くなった園児のお通夜、お葬式への参列や、お線香を上げに行くことの是非です。

 

この相談に対しては、状況に応じて検討する、という説明をする他なく、一般的にどちらがいいということはありません。

 

例えば、事故の発生に対して、保護者が園に対して強い不信感を持っている場合や、マスコミ等の取材が予想されるような場合には、お通夜やお葬式に参列することへ強い抵抗感を示す場合があります。このような場合に、無理に参列しようとすれば、その場で保護者や関係者の感情を逆撫ですることは避けられませんし、混乱を生むことは必至です。

 

他方、お通夜やお葬式に参列しないことに、不快感を示される場合もあり、その判断は非常に難しいと言わざるを得ません。

 

答えがない問題であるため、このような保育の死亡事故が発生した場合には、弁護士などの専門家と並走し、逐一相談しながら、判断をしていく必要があるのです。

 

 

5−4.行政への事故報告書

園は、死亡事故等の重大事故が発生した場合、原則事故発生当日(遅くとも事故発生翌日)に第1報、原則1か月以内程度に第2報を、報告することとされ、状況の変化や必要に応じて、追加の報告を行うことが求められています。(※根拠情報:以下、参考情報1〜参考情報3)

 

▶️参考情報1:厚生労働省「特定教育・保育施設等における事故の報告等について」

 

▶️参考情報2:特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)の第32条

(事故発生の防止及び発生時の対応)
第32条 特定教育・保育施設は、事故の発生又はその再発を防止するため、次の各号に定める措置を講じなければならない。
一 事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法等が記載された事故発生の防止のための指針を整備すること。
二 事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当該事実が報告され、その分析を通じた改善策を従業者に周知徹底する体制を整備すること。
三 事故発生の防止のための委員会及び従業者に対する研修を定期的に行うこと。
2 特定教育・保育施設は、教育・保育給付認定子どもに対する特定教育・保育の提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村、当該教育・保育給付認定子どもの家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
3 特定教育・保育施設は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。
4 特定教育・保育施設は、教育・保育給付認定子どもに対する特定教育・保育の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

・参照:「特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準」の条文はこちら

 

▶️参考情報3:文部科学省「学校事故対応に関する指針(平成28年3月31日付け 27文科初第 1785 号)」

 

 

保育事故の発生直後に、全ての状況が発覚しているということはあり得ません。そのため、報告は、複数回行われることが想定されていますし、正式な報告書の提出でなくても、死亡事故の発生後は行政との密な連携が重要となります。判明した事実等は、定期的に、自発的に報告をしていくことで、行政との連携も図りやすくなります。また、大きな事故の場合には、検証委員会が設置されるなどし、定期的な報告等を求められることもありますので、このような場合には積極的に調査に協力するようにしましょう。

 

5−5.警察の捜査対応

保育事故の態様によっては、警察による捜査が入る可能性があり、突然園に警察官がやってくることもあり得ます。

防犯カメラの映像の確認、園内の検分、職員からの聞取りなど、慣れない手続が目の前で繰り広げられることで、職員は自分達が犯罪者として扱われているような感覚に陥り、園内は混乱します。

警察の捜査には誠実に対応する必要があり、そのために必要なことは、「事故が発生した場合には警察の捜査が入るかもしれない」ということ自体をしっかり園として認識し、事前に捜査を受けるにあたっての注意点を、職員に対して伝えておくことです。これは、事前に口裏を合わせる、と言うことではありません。

警察の捜査は、往々にして混乱の中で行われ、職員1人1人が動揺し、何が行われているのかわからない状況で聴取などを受けることになります。その際、嘘をつく意図はなくても、不正確なことを話してしまったり、わからないことに対して、迎合的に肯定してしまうなど、後の捜査等に影響を及ぼし得る行動をとる可能性が誰にでもあります。さらに、警察からは高圧的な態度を取られる可能性もあり、これにより職員が精神的なダメージを受けることもあります。

そこで、園としては、保育事故発生後には、以下のような点を職員に告知しておきましょう。

 

  • 事故の発生に伴い、警察が捜査のために園にやってくる可能性があること
  • 警察からの捜査には誠実に対応し、何かを隠したり、嘘をついたりしないこと
  • 警察から話を聞かれた際は、自分が確実に認識していることだけを話すようにし、不正確なことやわからないことには、はっきりと「わからない」と回答すること
  • 聞かれたことや話したことは、可能な限り覚えておいて、メモに残しておくこと
  • 警察から高圧的な態度を取られたり、おかしいと思われる態度があった場合には、すぐに園に報告をすること

 

5−6.職員への対応

保育事故が、特定の職員の保育中に発生した場合、当該保育事故の発生に、当該職員がどのように関与したかについて、速やかに調査をする必要があります。

保育事故、特に死亡事故を起こした職員は、そのショック等から出勤をしなくなることもあり、そのことを踏まえて、早急に本人からの聞き取りを実施する必要があります。

最終的に、注意指導をするのか、懲戒処分をするのかなどは、追って決めることで問題ありませんが、万が一、事故原因が当該職員の故意の行為による場合(虐待の場合など)やその疑いがある場合には、保護者への説明や、他の園児の安全確保などの観点から、取り急ぎ当該職員を自宅待機させるなど、対応を検討しなければなりません。

また、保育事故の発生は、実際に事故に関わった職員だけでなく、他の職員にも精神的な影響がありますし、ここで説明するような、警察、行政、マスコミ、保護者等への対応や、実際に保育事故に関わった職員が自宅待機となったり出勤しなくなった場合の保育業務の対応などによる過重労働も発生し得ます。

そのような中で、職員が最もモチベーションを保てなくなる大きな原因は、「園に何が起きているのか」がわからない状況に置かれることです。

事故が発生した後は、園児の状況はどうなったのか、事故の原因はなんだったのか、これから園の運営はどうするのかなど、そもそも園自体が混乱しています。そのような状況で、警察、マスコミ、他の保護者などから、正しいのかどうかもわからない、自分が把握していないような情報が流れてきたり、自分の知らないことを様々な関係者から質問されれば、職員としてはどのように対応したら良いのかもわからず、とにかく精神的にも肉体的にも疲労し、園への不信感が募ることになります。

このような状況とならないように、園としては職員に対して、保育事故発生直後より、以下のような説明をしておくことが重要です。

 

  • 保育事故の発生や、その当時において判明している事実の説明
  • 園として把握した状況は、正確性等が把握できた時点で、園から確実に伝えていくので、他の情報に惑わされないようにしてほしいこと
  • マスコミや保護者から説明を求められた場合には、「正確な回答ができないので、質問のある場合は園に対してしてほしい」と答えてほしいこと
  • 園としては、保育を続け、職員の皆さんを守ることができるよう、全力を尽くすこと。そのために、協力してほしいこと

 

また、体調や精神状態が悪化している職員がいる場合は、職員に対する安全配慮義務の観点から、医師の診断を受けさせたり、休ませたりさせるという対応も必要になります。

 

5−7.マスコミへの対応

保育の死亡事故は、その結果の重さから、病院、行政、警察の他、他の保護者や職員からのリークなどによって、報道機関が興味を持ち、取材に訪れることがあります。

この時に最も注意すべきことは、事故にあった園児の保護者に報告していない段階で、マスコミに情報が流れることがないようにすることです。

保護者としては、園から聞いていない事情が先に報道等で流れると「なぜ私たちに報告されていないことが報道で流れているのだろう。園が何か、隠し事をしているのではないか?」といった疑念を抱きます。また、職員が個別に取材を受け、その際に不正確な情報を流してしまえば、保護者からの信頼だけでなく、社会的評価も大きく貶められることになります。マスコミに対しては、園で調査した正確な事実関係を正式な情報として公表すべきであり、調査が完了していない段階で安易に取材を受けることは絶対にしないようにしましょう。

マスコミ対応にあたっては、一貫した対応を取ることを園内で早期に話し合い、準備しておくことが重要です。

 

5−8.賠償対応

保育事故の原因が究明され始めると、発生するのが保護者との賠償対応です。園としての過失が認められるか否かで、提示できる金額は大きく変わるものの、金額を提示するタイミングには注意が必要です。

例えば、早期解決を求めるあまり、事故直後に賠償の話をしてしまうと、まだ事件の衝撃、混乱、何より悲しみの真っ只中にいる保護者の感情を逆撫でし、その後の交渉が進めづらくなることがあります。

また、保護者の気持ちに寄り添うあまり、まだ事故の原因や損害の確定もしていない状況にも関わらず、不正確でありかつ確定していない金額の提示等を行えば、混乱を招くことも避けられません。加えて、実際には園の職員に過失がなかったにも関わらず、過失があったことを決めつけるような対応をすれば、職員のモチベーションの低下や不信感に繋がります。

どのタイミングでどのような賠償の提示をするかは、保護者の気持ちに寄り添うことと、適正な園運営の観点から、慎重に判断していく必要があるのです。

 

5−9.保険会社対応

保育事故発生後、賠償対応において重要なのは、園が加入している任意賠償保険会社との交渉です。

保育事故発生後は、早期に保険会社と連絡をとり、今後の賠償対応や過失の有無の調査等について、打合せをしておく必要があります。任意賠償保険では、弁護士費用を保険会社が負担してくれるという特約がついている場合もあり、この特約を使えば、保育の死亡事故のケースで速やかに弁護士に依頼ができ、対応をスムーズに進めることも可能になります。

保育事故が発生した場合は、まずは保険会社に一報を入れることを忘れないようにしましょう。

 

5−10.被害園児以外の園児の保護者らへの説明

死亡事故の発生後、他の保護者から、「事故原因は何か」「うちの子は大丈夫か」「今後の再発防止策について説明して欲しい」などといった声が上がり、そのような声に押し切られて、混乱の中で保護者説明会を開くケースをよく目にします。

弁護士法人かなめが相談を受けるケースでも、相談を受けた段階で「先日保護者説明会で紛糾してしまい、また開くように言われている」「保護者説明会を来週開催する約束をしてしまった」などと説明をいただくことが多く、保護者説明会を開くことが前提であると考えられている園の方が多いのではないでしょうか。

しかしながら、保育事故発生直後は、誰もが状況を把握できておらず、保護者説明会を開いたとしても、説明できることはほとんどありません。何より、そもそも1対多による説明会では、怒号や感情的な質問が飛び交い、本来説明すべきことの説明すらもうまくいかないケースがほとんどです。

そのため、保護者説明会そのものが、説明の方法として相応しいかは状況によって検討をすべきですし、少なくとも事故直後の段階で、保護者説明会を開催することは避けなければなりません。

とはいうものの、ただ情報を秘した状態では、不満や不信感が噴出し、報道される内容などから不正確な情報がSNS等で拡散されるなどし、逆に収拾がつかなくなる場合もあります。

そこで、例えば、事故直後の段階では、園から保護者への一斉のお知らせや、ホームページなどで、確実な事実や状況と併せて、現在調査中であることや、お預けいただいている園児の皆様の安全が確保されていることなどを適時に公表するようにして、園側から積極的な情報公開を行うことで、保護者らとの信頼関係を維持するよう心がけましょう。

その上で、保護者説明会を実施するのであれば、その時期や内容は、並走する弁護士とよく相談の上決めるようにしましょう。

 

6.保育園、幼稚園での死亡事故は弁護士に相談を!

以上のように、保育園、幼稚園で死亡事故が発生すれば、通常の保育事故の場合よりもさらに多くの対応業務が発生し、これによる混乱や業務の圧迫は避けられません。特に、初動を誤ってしまった場合、園の運営が成り立たなくなるような取り返しの付かない事態になることも少なくありません。

初動の段階から弁護士に相談することで、適時に助言を受けながら不安なく対応や交渉を進めることができますし、必要な書面を代わりに作成してもらうことで、業務への負担を大きく減らすことができます。さらに、初期対応から相談することで、どうしても交渉や対応がうまくいかなくなった時、スムーズに窓口対応を弁護士に変更することができます。

加えて、弁護士への相談にあたっては、幼保事業に精通した弁護士を選ぶことが肝要です。幼保事業における業務フローや法制度を把握できていない弁護士は、保育事故の際に、まずは幼保事業の働き方や制度等の理解から始めなければなりません。保育事故は、迅速な対応を求められるため、即時に対処できない結果、対応が後手に回ってしまう場合があります。

不祥事対応のみならず、幼保事業に精通した弁護士へ相談することで、幼保業界の基礎知識を1から説明することなく、状況を速やかに理解した上、適時に具体的なアドバイスを受けることができます。

 

【弁護士 畑山 浩俊のワンポイントアドバイス】

 

保育事故発生時の弁護士の関わり方は多岐に渡りますが、トラブルが深刻化してからの弁護士への相談ではなく、事故発生時の初動から弁護士が正しく解決までの道筋をたてていくことが必要です。

 

弁護士法人かなめは、弁護士1人1人が幼保業界、不祥事案件に精通しており、基礎知識の説明なしに、初動段階からアドバイスをすることが可能です。

 

お医者さんにも専門分野があるように、弁護士にも専門分野・専門領域があります。幼保業界に特化している法律事務所との連携を推奨します。

 

 

7.保育園、幼稚園の死亡事故に関して弁護士法人かなめの弁護士に相談したい方はこちら

弁護士法人かなめの弁護士に相談したい方はこちら

弁護士法人かなめでは、幼保業界に精通した弁護士が、以下のようなサポートを行っています。

 

  • (1)死亡事故対応のトータルサポート
  • (2)顧問弁護士サービス「かなめねっと」

 

7−1.死亡事故対応のトータルサポート

保育の死亡事故が発生すると、対応すべき事柄が同時に多数発生することから、優先順位をつけながら適時に対応をする必要があります。

しかしながら、事業所だけで全ての対応を滞りなく実施することが難しいこともあり、これにより、職員にかかる負担が大きくなれば、職員の心身の不調や離職なども懸念されます。

弁護士法人かなめでは、保育事故の発生時から、先回りした対応の提案や見通しを伝えた上、発生した事態をその都度ご相談いただくことで、適時に何をどのように対応すべきかを助言したり、必要な文書の作成等を行い、場合によっては対応窓口となって、保護者、マスコミ、警察などに代理人として対応し、案件の収束までトータルにサポートします。

 

【弁護士畑山浩俊のワンポイントアドバイス】

 

保育事故の場面で、弁護士が窓口となることは必ずしも適切ではありません。

 

例えば、園側としては、保護者と争う意図はなく、状況を整理し、対応窓口をしてほしい、という意図で弁護士を立てたとしても、保護者としては「なんで急に弁護士が出てくるんだろう?もしかして責任を免れようとしているのでは?」との疑念を抱いてしまい、園に対する不信感を持つことで、交渉が円滑に進まない場合もあります。

 

そのため、弁護士が窓口となるのは、以下のような場合です。

 

  • 1.まずは園が対応を実施した後、責任や損害額について折り合いがつかない場合や、保護者が既に弁護士を立て、交渉を開始している場合
  • 2.事故発生の段階で、マスコミや事故当事者ではない保護者らが騒いでおり、園や職員への直接の取材や問い合わせが相次いているような場合

 

いずれにしても、弁護士が窓口となるかどうかの判断のためには、まずは早期にご相談をいただくことが非常に重要です。

 

 

(1)ご相談プラン

まずは、一度、弁護士法人かなめにご相談ください。

 

  • 1回目:1万円(消費税別)/1時間
  • 2回目以降:2万円(消費税別)/1時間

 

※相談時間が1時間に満たない場合でも、1時間分の相談料を頂きます。

※スポットでの法律相談は、原則として3回までとさせて頂いております。

※法律相談は、「1.弁護士法人かなめにご来所頂いてのご相談」、又は、「2.ZOOM面談によるご相談」に限らせて頂き、お電話でのご相談はお請けしておりませんので、予めご了承ください。

法律相談の申込みは、以下のお問い合わせフォームから受け付けしております。

 

弁護士法人かなめの「お問い合わせフォーム」はこちら

※幼保事業所の経営者側からのご相談に限らせて頂き、他業種の企業様、職員等一般の方からのご相談はお請けしておりませんので、予めご了承ください。

 

7−2.顧問弁護士サービス「かなめねっと」

弁護士法人かなめでは、「7−1.死亡事故対応のトータルサポート」を含んだ総合的な法的サービスを提供する、顧問弁護士サービス「かなめねっと」を運営しています。

弁護士法人かなめでは、トラブルに迅速に対応するためチャットワークを導入し、事業所内で何か問題が発生した場合には、速やかに弁護士へ相談できる関係性を構築しています。

具体的には、弁護士と園の関係者様でチャットグループを作り、日々の悩み事を、法的問題かどうかを選択せずにまずはご相談頂き、これにより迅速な対応が可能となっています。いつでもご相談いただける体制を構築しています。

法律家の視点から利用者様とのトラブルをはじめ、事業所で発生する様々なトラブルなどに対応しています。直接弁護士に相談できることで、園内での業務効率が上がり、情報共有にも役立っています。

顧問弁護士サービス「かなめねっと」について詳しくは、以下のサービスページをご覧ください。

 

▶参考:顧問弁護士サービス「かなめねっと」について

 

 

また以下の動画でも詳しく説明をしていますので、併せてご覧下さい。

 

▶︎参考動画:【介護・保育事業の方、必見】チャットで弁護士と繋がろう!!介護保育事業の現場責任者がすぐに弁護士に相談できる「かなめねっと」の紹介動画

 

 

 

(1)顧問料

●顧問料:月額6万5000円(消費税別)から

 

※職員従業員の方の人数、園の数、業務量により顧問料の金額は要相談とさせて頂いております。詳しくは、お問合せフォームまたはお電話からお問い合わせください。

 

弁護士法人かなめの「お問い合わせフォーム」はこちら

 

 

8.まとめ

この記事では、死亡事故の具体例やその原因の他、実際に保育事故が発生した際に、どのような事態が発生し、これに対して、具体的にどのように対応すればいいのか、また、園にどのような責任が発生するのかについて解説しました。

死亡事故が発生した場合には、様々な対応が必要となりますが、最も重要なことは、園の中での意識の統一です。保育事故が発生した際に何が起きるのかを、事前に職員の間で共有できれば、例えば警察やマスコミがやってきても、慌てず対応することが可能となります。

もっとも、適正な園運営のため、これらの相談をすぐにできる専門家とともに事件に向き合うことが有用です。死亡事故が発生した場合には、まずは保育、幼稚園の分野に詳しい弁護士に相談しましょう。

 

「弁護士法人かなめ」のお問い合わせ方法

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この記事を書いた弁護士

幼保業界に特化した「弁護士法人かなめ」運営の法律メディア「かなめ介護研究会」

畑山 浩俊はたやま ひろとし

代表弁護士

出身大学:関西大学法学部法律学科卒業/東北大学法科大学院修了(法務博士)。
企業側の立場で幼保事業所の労務事件や保護者対応事件を担当した経験から、幼保事業所での現場の悩みにすぐに対応できる幼保事業に精通した弁護士となることを決意。現場に寄り添って問題解決をしていくことで、幼保業界をより働きやすい環境にしていくことを目標に、「幼保事業所向けのサポート実績日本一」を目指して、フットワークは軽く全国を飛び回る。
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中野 知美なかの ともみ

弁護士

出身大学:香川大学法学部法律学科卒業/大阪大学法科大学院修了(法務博士)。
幼保事業所からの相談を数多く受けてきた経験を活かし、一般的な法的知識を幼保現場に即した「使える」法的知識に落とし込み、わかりやすく説明することをモットーとしている。保育事故、カスタマーハラスメント、労働問題、行政対応など、幼保現場で発生する多様な問題に精通している。

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著者:弁護士法人かなめ
・代表弁護士 畑山 浩俊
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